5月1日施行の会社法の改正で、社外監査役の登記を
行わなければならないケースが、ぐっと減りました。
以下、ある会社の定時総会時に調べたことのサマリー。

具体的には、
・監査役会設置会社か否か
・責任限定契約の定款上の定めがどのようになっているか

によります。

概略は以下のとおり。

①社外監査役については、社外監査役を置くことが要件とされる監査役会設置会社である場合に限り、社外監査役である旨の登記をすることになる。

②責任限定契約の対象が改正会社法において、社外監査役から監査役へとそれぞれ拡張されたことに伴い(改正会社法427条1項)、責任限定契約にかかる社外監査役である旨の登記は要しないこととされた。

③改正会社法施行前に責任限定契約に関する定款の定めを設けている会社が、社外監査役から監査役へとする定款変更を行った場合には、責任限定契約に関する定款の定め(改正会社法911条3項25号)についての変更登記を行うことになる。  


変更登記のタイミングは、改正法施行時ではなく社外監査役の任期満了となる定時総会終了時でOK。