株主総会議事録には、
旧商法時代は、議長及び出席取締役の
署名又は記名押印が義務付けられていました。
しかし、平成18年施行の会社法から、
法律上は、捺印義務はなくなりました。
しかしながら、役員の就任承諾について、
総会議事録を援用する場合、
代表権を有する役員を株主総会で選任する場合は、
旧商法にならって、捺印する方が手続き上、簡便になります。
実務的には、定款変更等による変更登記のみの場合の総会議事録
については、捺印不要という感覚でしょうか。
もちろん、議事成立の真正を担保する意味では、
捺印があるに越したことはありません。
旧商法時代は、議長及び出席取締役の
署名又は記名押印が義務付けられていました。
しかし、平成18年施行の会社法から、
法律上は、捺印義務はなくなりました。
しかしながら、役員の就任承諾について、
総会議事録を援用する場合、
代表権を有する役員を株主総会で選任する場合は、
旧商法にならって、捺印する方が手続き上、簡便になります。
実務的には、定款変更等による変更登記のみの場合の総会議事録
については、捺印不要という感覚でしょうか。
もちろん、議事成立の真正を担保する意味では、
捺印があるに越したことはありません。