会社設立において、定款の認証が終了したら、次は資本金の払い込みです。
これは、
①発起人名義の銀行口座に
②定款認証の日以後に(以後なので、定款認証日と同日でも構いません)
③資本金相当額を入金する。
これが資本金払込の手続きです。

③については、
発起人名義の振込→◯
単純な口座への預け入れ(名義なし)→◯
発起人以外の名義による振込→×

となってます。
また、入金または振込された金額が、
資本金額以上の金額である→◯
数回かつ数日に渡って入金されている→◯
とされています。

よくある質問で、
「資本金額以上の残高が定款認証後に
残っていれば、いいのか?」
という質問を受けますが、これは間違いで、上記で説明したような手続きが必要になります。

つまり、定款認証後に、「資本金と意識した上での資金移動が必要」ということです。