有限会社は現在は新設できないので、
色んな書籍で、有限会社の記載が減ってきています。

そこで、有限会社特有の登記についての覚書

取締役2名の有限会社(うち1名が代表取締役)で、
代表取締役でない取締役が辞任しました。
(取締役1名の会社になります)

この場合、
単純な「取締役の辞任」だけではなく、
「代表取締役の氏名抹消」の登記
も行わないといけません。

具体的には、

登記の事由 取締役の変更
      代表取締役の氏名抹消


登記すべき事項
(取締役の辞任の部分は省略
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「氏名」●●●
「原因年月日」平成●年●月●日取締役が1名になったため抹消

となります。

申請人の資格も「取締役」となります。