相続登記を行う際に、権利証は基本的に不要です。

これは、相続、合併のような包括承継の場合は、
全人格的な権利の移転であり、
相続であれば、戸籍、遺言、遺産分割協議書等の
書類で、権利の移転全てが証明されるからです。

被相続人は亡くなっているわけで、
相続登記を行うはずの土地の権利証の
所在がわからないこともあるでしょう。

そんな時も、相続的には支障がないということです。