一日も早い全面解禁を!ライドシェア今春限定解禁 | アフターコロナを生き抜く!これから起こる変化について発信するブログ

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こんにちわ。
本日はライドシェアについて
ブログを書かせていただきます。

参考:2023/12/21日経新聞  
「「ライドシェア」今春限定解禁」






「一般ドライバーが有償で顧客を送迎する
「ライドシェア」が2024年4月に条件付きで
利用できるようになる。
タクシー会社が運行を管理し、車両が足りていない
地域や時間帯に絞って限定解禁する。都市部や
観光地の供給不足を補うには不十分との見方が根強い。」








岸田文雄首相が20日のデジタル行財政改革会議で
「全国各地で深刻となっている地域交通の課題を踏まえ、
新たな運送サービスを24年4月から開始する」と表明しました。








タクシー配車アプリの対応車両が
70%を超える都市部や観光地で
運行を見込んでいます。









運賃はタクシーと同じとし、
需給によって料金が変動する
ダイナミックプライシング(変動価格制)
は採用しません。








現行では道路運送法により
第二種運転免許を持たない人が
有償で客を送迎することは原則
できません。






新たな制度は普通免許を持つ
一般ドライバーが有償で乗客を
運ぶ行為を限定的に認めるものです。







今回の限定認可では
タクシー会社以外の参入は
認めませんでした。






タクシー業界がライドシェアの
導入に抵抗してきたことが大きいです。






今後は法改正を含む
全面解禁の是非は
第二段階の議論となります。






地域や時間帯の制限を撤廃
するかを24年6月までに
判断するとしています。









この議論のきっかけは
コロナ禍を経て、タクシー不足が
深刻化したためです。






個人タクシーをのぞく
ドライバーの数は23年3月末に
およそ23万人でコロナ禍前の
19年から2割へりました 。





海外ではタクシー会社以外の
アプリ事業者などが一般ドライバーを
管理して運行する方法が普及しています。





米ウーバーや米リフト
中国の滴々出行(ディディ)
シンガポールのグラブなどは
変動価格制を採用します。





需要の多い時間帯に
運行すれば効率的に働ける
仕組みになっています。







過疎地では別制度の要件を
緩和して類似のサービスをひろげ
高齢者が買い物に困らないようにします。






公共交通機関の乏しい地域などで例外的に
認める自家用有償旅客運送制度を使いやすくします。







ここまでで思うことですが






地方では、新たな移動手段として
期待が高まると思います。





電車などは赤字路線問題が深刻ですが
ライドシェアの全面解禁はそれを解決できる
有力な手段かもしれません。





全体としては
安全運行や事故時の対応など
課題は多いとは言え
ライドシェアの一般開放の流れは
時代の要請だから避けられないと
思います。





タクシーが捕まらない、
人手不足という状態なのですから
タクシー業界は経営圧迫を恐れて
新規参入を拒んでいられる
状況ではありません。






一日も早い全面解禁が
望まれます。







本日は一日も早い全面解禁を!ライドシェア今春限定解禁
ということでブログをお届けしました。

ではまた。