先日は教養試験の総論的なものを書いたので今日は専門試験の総論的なものを書こうと思います。
専門試験は先日紹介したとおり、①憲法、②民法Ⅰ、③民法Ⅱ、④行政法、⑤ミクロ経済学、⑥マクロ経済学、⑦財政学、⑧政治学、⑨社会学、⑩行政学、⑪経営学、⑫国際関係、⑬その他に分けることができます。
以上の科目のうち、基本的な受験生(裁判所事務官Ⅱ種になりたいので、他の試験種は受けませんみたいな方ではなく、幅広に公務員試験を受験する方)は最低8科目選択することになります(8科目をやらずに受験できる試験種は裁判所事務官Ⅱ種くらいではないでしょうか・・・。いやもちろんやらなくても受験はできますよ。合格確率が著しく低くなるだけです。笑)。
ではまず、受験生の一番気になるところは「どの科目を選択するべきか」だと思いますので、そのへんをつらつら書いていきたいと思います。
早速結論を申し上げますと、私の個人的な考えとしては、「専門科目は(⑬その他を除く)全科目をやるべき」であると考えております。
以下、なぜ「専門科目は(⑬その他を除く)全科目をやるべきであるのか」について、各試験の専門科目の出題傾向を参考に見ていきたいと思います。
・国家一般職(科目選択制:以下の科目のうち8科目選択)
①憲法、②民法Ⅰ、③民法Ⅱ、④行政法、⑤ミクロ経済学、⑥マクロ経済学、⑦財政学、⑧政治学、⑨社会学、⑩行政学、⑪経営学、⑫国際関係、⑬その他(英語基礎、英語一般、心理学、教育学)
・東京都特別区(問題選択制:以下の科目のうち40問選択)
①憲法、②民法Ⅰ、③民法Ⅱ、④行政法、⑤ミクロ経済学、⑥マクロ経済学、⑦財政学、⑧政治学、⑨社会学、⑩行政学、⑪経営学
・裁判所事務官Ⅱ種(裁判所については、「憲法」、「民法」の2科目は必須。「経済原論」又は「刑法」から1科目選択の合計3科目になります。)
①憲法、②③民法、⑤⑥経済原論、⑬その他(刑法)
ざっと主要な試験種を書きましたが、総じて言えることは、①~⑫の科目はだいたいどの試験種でも出題されるのでやっておいて損はないということです。
もちろん最低限8科目しかやらない戦法(①~⑫のいずれかの8科目を選択)でも問題はないですが、問題選択の幅が狭くなりますよね。仮に、国家一般職を受験するに際して、①~⑧までしかやらなかったとします。そして①憲法が信じられないくらい難しかったとします。①~⑧までしか勉強していなかった人は信じられないくらい難しい①憲法を必死に解かなければなりません。
しかし、⑨社会学をやっていた人は信じられないくらい難しい①憲法を選択せず、⑨社会学を解けばいいのです。また、東京都特別区を受験するに際して①~⑧までしか勉強していなかった人は、問題選択制の東京都特別区にもかかわらず、実質、科目選択制の試験を受験していることになります。これって損しすぎだと思いませんか?)
以上より、私は「専門科目は(⑬その他を除く)全科目をやる」を推していきたいと思います。
長くなってしまったので、今日はここまで。専門試験のその他のことはまた後日書きます。