こんばんは。
行政書士山野和民君の奥さんです。
えっと、
知ったお名前が読者さんの中にあるんですが。
どこから見つけましたかここを。
なんでバレたん?
こちらでは、わたしの仕事を、
わたしの仕事の方では、ここのブログを、
内緒にしているつもりだったんですけど…。
冷や汗をかきつつ、
ペット信託のお話を。
山野君はまだ、信託はお勉強中だそうで、
そのうち本気出すようなことを言っていますが、
是非、ペット信託業務を考えてもらいたいな~と、
思っちょります。
例えばもし、おひとりさまであったり、
老後のペットの行く末を心配になったりした時に、
ペットを託す相手を見つけて、
ご自身に何かあって、ペットの面倒を見れなくなった時に、
ペットの面倒を見てもらう条件をつけて、
遺産の一部を、その方にお譲りする。
そういう方法もあるのですが、
ペットが本当に、幸せに暮らしていけるかどうか、
不安になってしまいますよね。
お金をもらって、ペットをいい加減に扱ったり、
最悪、飼育しないなんてこともあるかもしれません。
ペット信託は、
ペットの将来のための飼育費を、
資金を管理する人を通して、
ペットを託す相手に飼育料として支払う仕組みです。
信託として契約をしておけば、
万一、相続でもめた時でも、
ペットの飼育料は確保できますし、
資金の管理人が、
ペットの様子と、飼育費を監督します。
ペットの生涯を見守る仕組みとしては、
とても安心できるのではないでしょうか。
我が家にも、2歳になる愛猫がいます。
保護猫を譲渡してもらった猫で、
我が家の癒しの存在です。
ペットの大切さ、愛しさを思った時、
このかけがえのない命を守る術を、
考えないではいられません。
ペットの将来に、わずかな不安を感じられましたら、
ペット信託を考えてみるのもいいかもしれませんね。
ペットと、ご自身の心の平安のために。
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