移動支援費に関する債権放棄の議案について。H27年時の様式改正が不可解なものの…。 | いろいろが、彩るまち。小金井市長 白井亨(元小金井市議会議員)blog    <※2022年11月2日までは市議会議員としての記事です>

いろいろが、彩るまち。小金井市長 白井亨(元小金井市議会議員)blog    <※2022年11月2日までは市議会議員としての記事です>

第一子誕生をキッカケに地域に目を向け色んな「縁」のおかげで地域に生きる“日常の豊かさ”を実感。2013年市議会議員初当選。2017年市議選でトップ当選、再び市政の最前線へ。2022年11月27日市長選挙75%の得票、当選!市長となる。

小金井市議会・2019年第2回定例会は24日(月)に最終日を迎えます。去る20日の厚生文教委員会では、この定例会で一番話題になっている「移動支援費に係る債権放棄」の議案が賛成多数で可決されています。

 

 

 

 

◯「移動支援費」とは?

 

屋外での移動に困難がある障がい者等に対し、自立生活及び社会参加を促進するために、小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則第25条に基づき、移動支援費を支給しているものです。この移動支援費の支給に関して、事務ミスがあったことが明らかになりました。

 

 

◯どういう事務ミスがあったのか?

 

この移動支援費は利用者へ支払うものですが、そのうち、夜間割増として午後6時〜10時は25%加算の設定とするところ、平成18年の制度発足時から規則の別表の中の記載には「午後8時〜10時」と誤った記載がなされていたことが明らかになりました(昨年10月に発覚)。

 

 

行政の事務執行は法令遵守が原則ですので、その規則に基づいて即座に支給を一旦停止し、規則の改正を行いました(「午後8時」→「午後6時」)。担当課の調べによれば、制度発足以来、利用者や事業者への説明資料や様式には「午後6時」と記載があり実態としても「午後6時」から25%加算がなされていました。これらを踏まえ、市としては「午後6時」からの25%夜間割増しが正しかったと判断しています。

 

しかし、ここでまずかったのは、平成27年に一度様式を改正しているのです。様式は市の認識通り「午後6時から」となっていたにも関わらず、なぜか「午後6時→午後8時」と誤った改正をしてしまいました。ここは質疑をしても「うっかりミス」というような答弁しかなされず、うやむやなままです。

 

 

◯「債権放棄」とはどういうことか?

 

市が様々な状況から「午後6時から」が正しい制度であったと判断した上で、これまで規則にない支給をしていた分(2,385,300円←約5年間の支給実績から合計。それ以前は記録が残っていない)を一旦利用者(実際は事業者)から返却してもらい、その補填を別の形で支給し直すという方法も検討されてきたようです。…ただし、この方法では市としての事務手間負担が膨大なのと、事業者にも負担を強いることになるため、今回の処分の仕方として、事業者等に迷惑のかからない方法を選択肢したというのがこの「債権放棄」となります。

 

ちなみに、この債権放棄をするというやり方について、市の監査委員3名からは①債権放棄という手段でよし、②一旦返却してもらう手法もあるが、債権放棄でもやむを得ない、③特に意見なし、という見解をもらっていることが委員会質疑で確認できました。

 

 

◯私はこの議案に賛成しました

 

総合的に判断して、「午後6時から」夜間加算の設定であることは判断できましたので、私はこの議案に賛成しました。確かにまだ不可解な点は残りますが、過去にあった事実を追究することは必要としても、この問題を引きずり続けることが事業者や利用者にとって果たして良いことなのか?という判断です。

 

平成27年の様式の改正の事務には不適切な点が残ります。今回資料として提出されている当時の起案書には、なぜか経過を示す資料は何も添付されていないからです(他の起案書には添付されていました)。

 

 

 

このH27年の起案書では、何が課題でなぜ様式を改正するのかが全く分からないのです。これについては、他の議員から『小金井市文書管理規程の第19条に違反している』という指摘がされています。

「小金井市文書管理規程」第19条

『起案書には、起案の理由、経費の支出方法、引用法令の抜粋等とともに、事案の経過を明らかにする関係資料を添付しなければならない。』

 

 

『規則と様式が異なっていることに気づいた職員が、実態や制度の詳細を確認することなく、気付かれないようにそっと改正したのではないか?だから資料が一切添付されていないのでは。』という推測を口にする議員もいました。

 

 

いずれにせよ、これまでの齟齬を修正し、発生してしまった債権について、ここで処分してしまう必要性があります。上記「小金井市文書管理規程の第19条違反」などについては、引き続き委員会などで調査していこうと思います。

 

 

(平成18年の制度発足時の起案書)

 

 

…しかし、これだけの人が印鑑を押しているのに、平成18年当時も規則別表の記載が「午後8時」となっていることに誰も気づかなかったですね…。

 

 

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