そうだ 凶器準備集合罪を適用しよう | とーと伊勢のブログ

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尖閣に到来する漁船(船の形態を言い、その本来の目的行為とは異なるもの)については常に苦々しく思っている。
たとえ海保の船にレンガをぶつけられても、公務執行妨害にあたらないとか、民主党政権は寝ぼけた事を言っている。
そんな状態で1000隻もの漁船が集結したら、海保では間に合わない。
どうするのか。水かけっこで収まるとは思えない。


過去の経験則からして、この中国漁船にはレンガや鉄パイプなどの凶器となりうるものが積載されている。
本来の漁業活動とは無縁のものばかりである。
であるなら、これはもう凶器準備集合罪を適用しようではないか。
公務執行妨害は実行されなければ罪が問えない。しかし、実行されるのを待つのも馬鹿らしい。
ならば、凶器を積んでいるだけで罪が問える凶器準備集合罪、そして船長には凶器準備結集罪を適用しよう。
判例では長さ1メートル前後の角棒が凶器として認められている。
ならば、漁業目的ではない航行ではギャフすら凶器として認定できる。

レンガを投げたの投げないなどの些末な論争より、近づいてきたら問答無用で停船させて逮捕すべきである。
凶器は何処にでも転がっているだろうから。


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c.f. 凶器準備集合罪・凶器準備結集罪


凶器準備集合罪
(刑法208条の3第1項)


凶器準備結集罪
(刑法208条の3第2項)


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(凶器準備集合及び結集)

刑法第208条の3

1. 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

2. 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の懲役に処する。


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(公務執行妨害及び職務強要)

刑法第95条

1. 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2. 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。


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