東京渋谷の試験会場で午後に口述試験を受けたあと、友達に口述試験終了(+合格)祝いをしてもらい、ただいま家に帰宅いたしました。
昨日予想を立てたものをまずは検討していきたいと思います。
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予想問題
不動産登記法:根抵当権と抵当権の違い他それに付随派生する論点
→ ×
商業登記法:株式の発行・新株予約権の発行等の比較論点
→ ×
司法書士法:司法書士法の目的、司法書士の職責、司法書士の登録取消事由
→ △
ぜーーーーーったいに、商業登記法で組織再編の細かい論点聞かれませんように!
→ ××
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最後の一文だけある意味ドンピシャでした(笑)
問題の詳細でありますが
まず、不動産登記法。
権利の更正登記に関して。最初なせいか、大して勉強しなかったせいかほとんど答えられなかった・・・汗
試験官は助け舟(というか誘導尋問の後に試験官が自分で答えを言って「これでいいですか?」「はい・・・」みたいな感じで勝手に進んでいった。。。)を出してくれて強制的に終わった感じ。
はっきり言って、10点満点だと1か2しかもらえてないと思う。この時点で不合格の文字が頭にチラホラ・・・。試験官の質問もほとんど覚えてないくらいに頭が真っ白になりました。
続いて、商業登記法。
試験官が最初に質問科目を説明する際、商業登記法を商業法人法と言っていたので、内心「終わった。。。ハッキリ言って一般社団財団は無勉。定款記載事項も大して覚えてないし不動産登記法に続いて何も答えられなかったら本気で落ちるかもしれない」と猛烈に焦った。
が、きいてみるとどうやら一般社団財団についての質問ではないらしい。ホッとしたのもつかの間、質問の内容は昨日あれほど絶対に出るなといった組織再編「会社分割」についてだった。。。
筆記試験では組織再編分野は得意であったが、3ヶ月もすればその知識も薄れてくるもの。特に組織再編は知識の確認に時間がかかる印象があったため、口述試験対策としては無勉でした。
不動産登記法に続き、商業登記法もコケては絶対にいかんと危機感を感じ、集中して質問内容を聞いた。
①会社分割をする場合において、会社分割会社になることができる会社は?
②上記場合において、承継会社になることができる会社は?
③単一公開会社において、株主総会特別決議によらず、分割ができる場合を2つあげよ
④分割会社と承継会社の登記管轄が異なる場合と同一である場合において、分割会社への添付書類に相違はあるか?
⑤分割会社と承継会社の登記管轄が異なる場合と同一である場合において、承継会社の添付書面に相違はあるか?
というのが質問の内容でした。商業登記法の頃には冷静さを取り戻す事ができたので質問内容もしっかり記憶できてます。
答えは簡単に言うと①株式会社・合同会社②全ての会社③簡易分割略式分割④分割会社の代表者の印鑑証明書⑤分割会社の登記事項証明書、といった感じでしょうか。
助け舟も出ることなく、答えることができました。
最後に、司法書士法。
①司法書士法1条
②2条
③懲戒処分の内容3つ
④領収証の交付について
⑤業務の禁止を受けた場合の効果について2つ
①司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
②司法書士は、常に品位を保持し、その業務に関する法令及び実務に精通し、適正かつ誠実に業務を行うよう心がけなければならない。
③司法書士は戒告・2年以内の業務の停止③業務の禁止。司法書士法人は戒告・2年以内の業務の全部又は一部の停止・解散。
④はLECの予想問題に記載されてたらしいのだが、LECレジュメを持っているにも関わらず過去問しか見なかったので答えられず。よく質問の内容もわからなかったが、助け舟(という名の誘導尋問兼試験官の自問自答)によると、どうやら報酬の提示について報酬額の算定基準を明らかにしなければならないとかいう内容のものだったらしい。試験官様ありがとう
⑤についてはレックのテキストには「司法書士の欠格事由に該当し、登録の抹消がなされる」しか書いてなく、そのとおりに答えたのだが、この答えでは効果は1つしか表していないらしい。試験官に「登録が抹消された結果どうなるの?」と聞かれたので「業務を行えなくなります」と答えたらうなずいて司法書士法の質問が終了。
以上が、口述試験の大まかな概要ですが、試験官の印象は、口述試験になれていない登記に関してはあまり知識のない人なのかなぁという感じでした。冒頭科目の説明の際、専門家であるなら商業登記法を商業法人法なんて言わないし、少し不可思議な感じでした。
また、試験官は自己が扱った受験生に関しては不合格者をできるなら出したくないのかなぁという印象をうけました。試験とはいえないくらいの助け舟と誘導尋問兼自問自答が何回もありましたし、不合格者を出したとなると上の者から不合格の判断が適切であるかどうか細かくチェックされて煩わしい問題が起こるのは面倒だから、一応受験生が答えたことにしよう、というお役人的事務処理思考が働いているようにも見えました。
ともあれ、口述は落とす試験ではなく、実務に出て問題を起こすことが一見して極めて明らかであるような受験生以外は受かるものなのではないか、と感じました。
(まぁ、自分の口述は総じてグダグダのボロボロだったので口述も通ったといえるか確定的に言えませんがね
)
口述を受けられた受験生の皆様、お疲れ様でした