(1人でも多くの人の体や命を守るために拡散をお願いします。みなさまの協力が1人でも多くの人をお救い出来ます)


最近コンビニやスーパーなどで「微アルコールビール」が販売されております。こちらはお酒ではなく炭酸飲料になります。


しかしこちらの商品はノンアルコールビールではなくアルコールが0.5%含まれています。


なので運転される方は飲酒運転になりますので絶対に飲用しないで下さい。もちろん20才未満の方は飲んではいけません。


日本の酒税法ではアルコール1%未満ならばお酒ではなく清涼飲料水や炭酸飲料になります。
法律的にはアルコール分0.5%の微アルコールビールはノンアルコールになります。


そのため不思議な事にアルコールが入っているのにも関わらず表記は炭酸飲料や清涼飲料水になります。

知らない人もいらっしゃるかと思い投稿させて頂きます。


(製品例)
アサヒビール株式会社「ビアリー」


名称は炭酸飲料となっておりますが

製品にはアルコールが0.5%含まれており

運転する方や20才未満の方は飲用しないで下さいときちんと書かれています。






販売店様におきまして0.00%のノンアルコールビールと0.5%の微アルコールビールを同系列に並べているパターンも多いことでしょう。
その系列に対してこれはお酒ではありません、ビールテイスト飲料ですと表記しているスーパーやコンビニもございました。法律上表現は間違いではございません。


正しい表記はこちらでございます。
↓↓↓

ノンアルコール0.00%と
微アルコール0.5%をきちんと区別



微アルコール0.5%の場合



ビール(お酒)の場合


ノンアルコール0.00%の場合



しかしノンアルコールビールだと信じ切って微アルコールビールを飲んで運転してしまった場合どうなるのか?


道路交通法では呼気1リットル中のアルコール量が0.15ml以上ならば酒気帯びになります。
検問チェックの時知らなかったでは済まされません。確実に50万ほどの罰金そして一発免停、最悪は免許取り消しになってしまいます。


お酒の強い方でしたらまさかアルコールが入っていたなんて夢にも思わなかったと感じる方もいらっしゃるでしょう。


微アルコールビールを10本飲めば普通の缶ビール1本飲んだのと同じになります。
普通のビールならばグラス一杯で確実に酒気帯びになります。


私からの切実なお願いですがお車を運転される方でノンアルコールビールを飲用される場合「アルコール0.00%」の表記を必ず確認してから飲用してください。


また0.00%のノンアルコール以外はお酒として認定するように酒税法を変えてほしいです。


そして販売するお店様におきまして、レジ対応の時「アルコールが含まれておりますので運転する時は飲用しないで下さい」と声がけしたり


販売棚にもできればそのような表記をしてほしいです。ほんの小さな心がけが命や体を守ることにつながると信じています。


この記事を書いて投稿したのが12月23日、クリスマスイブイブの夜。みなさまも楽しく素敵なクリスマスをお過ごし下さい。