いわゆる男系固執派が「カルト」と呼ばれる所以が、大多数の方が思いもつかないような詭弁を、あたかも正しいかのように強弁することにあります。

 

例えばコレ。

 

 

 

 

ゲローゲローゲローゲローゲローゲローゲローゲローゲロー

 

 

 

「皇統外の男を入れない」が責務?

そんな法律、ありません。

この人の頭の中での法律なんでしょうね。

 

そもそも皇室典範は女性天皇の前提がないため、女性天皇が結婚是非を決めるルール自体がありません。

仮に作るとしても、結婚してはいけない、という野蛮な法律が成立するはずがありません。

 

常識で考えればわかることです。

 

このあたりの常識をすっ飛ばして、歴史のうんちくを語り出すのが、ダンケーカルトの特徴です。

 

そして、、

 

過去の歴史から、女性天皇は結婚しなかった

愛子さまが天皇になってもいいけど結婚ダメ

よって女性天皇は認めない方がいいよ

 

という強弁をしてきます。

 

怒りムキーで震える手を抑えつつ、、、

 

そのロジック 果たして本当でしょうか?

 

冷静に考察してみます。

 

過去、日本には8人10代の女性天皇がいました。

 

①第33代 推古天皇

②第35代 皇極天皇

③第37代 斉明天皇 ※②と重祚(ちょうそ)

④第41代 持統天皇

⑤第43代 元明天皇

⑥第44代 元正天皇

⑦第46代 孝謙天皇

⑧第48代 称徳天皇 ※⑦と重祚

⑨第109代 明正天皇

⑩第117代 後桜町天皇

 

これらについてみていきたいと思います。

 

  即位前に結婚していた

 

歴史上の事実としては、確かに「在位中」婚姻をした、という事実はありません。

しかしながら、即位前に結婚していた、という女性天皇が8名中4名です。

 

①~⑤において、先帝の后でしたが、先帝が亡くなったことで皇位を継承した、という女性天皇です。

 

在位中に再婚しなかったことをもって、愛子さまが結婚できないよ、につなげるのは、暴論ドクロですよね。

 

①第33代 推古天皇 

554年生

在位592年~628年

571年 17才の時に敏達天皇と結婚 2男5女をもうける

585年 敏達天皇が亡くなる

592年 即位された時点で38才

 

既に子供もいて、激務の中、再婚する必要性は全くありませんでした。

現在の物差しで、結婚しなかった、というのは詭弁ムキーッです。

 

②・③ 第35代 皇極天皇 37代 斉明天皇

594年生。

在位642年~645年、655年~661年

先代/舒明天皇のキサキ。

641年に舒明天皇が亡くなり、642年に即位。

この時48才。3人の子がいる。(天武、天智含む)

この後、再婚しなかったのは、推古天皇と同じ理由でしょうね。

そもそも再婚する必要がない。

 

④第41代 持統天皇

645年生。

在位690年~697年

先代/天武天皇のキサキ。

686年に天武天皇が亡くなり、実権を掌握。

この時31才だが、息子の草壁皇子を後継者に定めていて、再婚の必要性なし。

 

⑤第43代 元明天皇

661年生。在位707~715年。

草壁皇子のキサキ(妃)。707年に、息子の文武天皇が亡くなり、実権を掌握。この時47才。再婚の必要性なし。

 

のちに、娘である元正天皇に譲位。

皇位を継承したので、女系天皇の事例となっています。

 

 

 

  皇位継承の争いを防ぐための不婚

 

婚姻することで、子供ができるとやがてどの子が皇位をもつことになるため。

既に他の継承が決まっていて、争いを避けたかったことから、あえて婚姻しなかった、という女性天皇が2名いました。

当時の基準は「女帝の子も皇位継承権がある」ことからの選択です。

 

⑥第44代 元正天皇

680年生。在位715年~724年

当時の結婚適齢期17~18才の頃は、ちょうど持統天皇が、孫の文武天皇(元正天皇の弟)に譲位しようとしていた時期にあたります。

しかし、文武天皇は病弱だったため、万が一の場合は自分が天皇になります。

そうすると、もし結婚すると相手方の皇族(当時は近親婚が普通)にも皇位が生まれ、争いが起きることが確実だったことから婚姻を避けたと考えられる説が、説得力があります(高森明勅:『女性天皇の成立』P123)

 

⑦・⑧ 第46代 孝謙天皇 48代称徳天皇 

718年生。

在位749年~758年、764年~770年

結婚適齢期に母である光明皇后が33才と、子供を産む可能性があった。

このため、元正天皇と同じ理由で不婚となったようです。

 

 

 

  武家社会の中での不自由な扱い

 

武家社会である江戸時代の2名の女性天皇。

古代(①~⑧)の、権力も持ち完全な「女帝」と呼ばれた時代とは背景が違いすぎる点を考慮しておく必要があります。

 

⑨第109代 明正天皇

1623年生。

在位 1629年~1643年

7歳で天皇になる、という完全な中継ぎという位置づけでの即位でした。

 

徳川家の外戚(家康の孫にあたる)であったこともあり、父である後水尾天皇の操り人形のように扱われていたようです。

徳川家からの干渉を避けるため、人との接触をできるだけ避けさせて、生涯独身を貫かせた、という人生だったようです。

 

⑩第117代 後桜町天皇

1740年生

在位1762年~1770年

 

在位時23才で、既に結婚されていてもおかしくない年齢でしたが、「女性天皇だから」という以前に、皇女の身分の高貴さから、ご結婚が困難な全般的な制約があったようです。

江戸時代、13才以上に無事に成長された皇女は50人おられたが、実際に結婚されたのは14人と、全体の3割弱しかおられなかったようです。

(服藤早苗『歴史の中の皇女たち』)

 

 

  愛子天皇が非婚を選択する義務はなし

 

以上のことから、過去の女性天皇が在位中に「結婚」されなかったといっても、結婚しなかった正当な理由が存在します。

しかもその半分は、そもそもする必要がなかった、のです。

 

愛子天皇が成就した後でも、もちろん先でも、

非婚を貫く理由は何ひとつありません。

 

後桜町天皇がご結婚できなかった理由(高貴すぎて。。)が、もしかしたら愛子さまにもあてはまるかも、と心配される方もいるかもしれません。

 

もちろん、その可能性はありますが、だからといって、結婚してはいけない、という理由にはなりませんよね。

 

 

この先、愛子さまがどのような伴侶をみつけられ、ご結婚されていくのか。

 

国民の大きな関心ごとの一つです。

 

あるいは、ご結婚されないという選択肢も、もちろん国民として受け入れる覚悟は必要です。

 

しかしながら、ご結婚という、人生にとって大きな意味を持つイベントに対して、あろうことか、国民であるダンケーカルトごときが、

「女性天皇や宮家当主となると、もう結婚出来ないものと思ってください。」

といっているのです。

 

そのような暴論は、全力で排除していく必要がある、と考えます。

 

 

多分、私のこの感覚は、大体の人の感覚とあっていると思います。

 

 

 

参考文献

義江明子 女帝の古代王権史

高森明勅 「女性天皇」の成立