セブン―イレブンのチャージ
セブン―イレブンのチャージ「妥当」 最高裁が差し戻し
2007年06月11日11時24分
全国でコンビニエンスストアをチェーン展開するセブン―イレブン・ジャパン(東京都)の加盟店主が、同社に払う経営指導料(チャージ)を不当に多く取られたと主張した訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は11日、チャージ計算の際、廃棄された商品の原価などを店側の負担とすることを「契約の解釈では妥当だ」とする判断を示した。
そのうえで、不当に得た額を返還するよう同社側に命じた二審・東京高裁判決を破棄。契約内容を店主側が十分に理解していたかの審理を尽くさせるため、同高裁に審理を差し戻した。
同社によると、同種の訴訟は6件起こされており、最高裁の判決は初めて。契約の解釈については、同社側に有利な判断となった。ただ、4裁判官のうち今井功、中川了滋の2人の裁判官が「契約の条項が明確性を欠き、疑義を入れる余地のあったことが紛争を招いた。チャージの計算は加盟店の関心が最も強いところ。明確に読み取れる規定に改善することが望まれる」との補足意見を述べた。
同社によると、加盟店主は毎月、店の売上高から売れた商品の原価を差し引いた「売上総利益」に56~76%をかけた額を、チャージとして同社に支払わなければならない。提訴した埼玉県内の店主側は、廃棄された商品の原価や、万引きや計算ミスなど「棚卸しロス」があった商品の原価も差し引いて利益を算出すべきだと主張した。
第二小法廷は「加盟店が同社と結んだ契約は、廃棄ロスや棚卸しロスは差し引かないと解釈できる」と判断した。
asahi.comより
契約時にはっきりとしておかないといけないですね。