☆酔っぱらって自転車乗っても、飲酒運転? | takechanのブログ

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酒を飲んで自転車に乗ると、厳密に言えば法律違反になる。
道路交通法第117条の2で、自転車の酔っぱらい運転は禁止されている。
違反すると、2年以下の懲役、または5万円以下の罰金となる。
ただし、現実には、自転車の飲酒運転で捕まる人は、ほとんどなく、警察では少々のことは多目に見ている。

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ただし、自転車で蛇行運転を繰り返したり、通行人に突っ込んだりすると、話は別。パトロール中の警官に見つかると、大変だ。
交番に連行されて大目玉をくらい、それでも態度が悪ければ、逮捕される事もあり得る。



編集後記
私は、サラリーマン時代、自転車の酔っぱらい運転は当たり前でした。というか飲んだ時、帰りは自転車なので、普通に酔っぱらい運転になります。
まあ50分くらいは電車に乗るので、酔いは冷めますが、地元でまた飲んでしまう時があるので、しっかり酔っぱらい運転になります。一度日本酒飲みすぎて、自転車で帰り、途中、橋のたもとで転がり額を縫う大けがをした事がありました。こういう事があるから、危険なんですね。
今はあまり酒を飲まないので酔っぱらい運転もないですが・・・