今日の社説から:憲法の勉強 | 行政書士ツーアップサムライ☆倍返し系行政書士@大阪市肥後橋・淀屋橋

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毎日新聞朝刊の社説(平成23年4月27日付)


「最高裁国民審査 形骸化脱する機会に」


を読みました。


新聞の社説が憲法の勉強に奥行きを持たせる良い例だと思いましたので

ご紹介します。

☆毎日新聞は「あたらにす」では見れません☆

本文をご覧になりたい方はは直接ホームページでご覧下さい。

URLの表示は差し控えますのであしからず。


普段は最高裁の判決に対する論評が多いのですが

今日の社説は東京地裁の判決に関する論評でした。


行政書士合格を目指すみなさんには、

ホリエモンの最高裁判決よりこちらの方が勉強になるかも?


論点:海外に住む日本人有権者が最高裁判所の国民審査に投票できないのは

参政権を保障した日本国憲法に違反するのか?


原告:中国在住日本人有権者(男性)


判決:請求棄却


ただし判決では・・


(以下社説本文引用)

「最高裁裁判官の罷免権である審査権は、国民固有の権利として憲法が保障するとした。また、『立法の不作為で国民が審査権を行使することができない事態を生じさせているのは、憲法上、重大な疑義がある』とも指摘した。」


これは定数不均衡是正の判例などで使われている「合理的期間論」の判旨

とちょっと似てますね。「立法の不作為」など行政法の勉強になるなー。


参考条文:憲法第79条Ⅱ項


最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員

総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる

衆議院選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。


ポイント


1海外に在住する日本人有権者は国民審査に投票出来ないこと。

(意外と知らない人が多いかも)


2ほとんどの最高裁裁判官は1回目の国民審査を受けたあと定年70歳を迎え

2回目の国民審査は経験しないということ。(ほとんど定年間際の方ばかり)


3最高裁判所裁判官の選任過程が見えない。「人格、見識が優れている」

という内閣からの型どおりの説明だけ。国民に十分な選任理由が示されていない。


国民審査が形骸化していることは周知の事実ですが、一方で15人の最高裁裁判官

の仕事ぶりを国民が直接評価できる機会としては非常に重要です。


憲法の勉強は覚えることばっかりで、正直苦手意識はありました。


でも、こんな感じで問題意識を持つことによって少し興味が湧きませんか?


新聞の社説は勉強になるんだなーと感じてもらえたら幸いです。


また良い例があったらブログでご紹介させていただきますので、

良かったらのぞいてみてください。


つよP☆


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