離婚後の子どもの養育について法制審議会の部会は、父と母双方に子どもの親権を認める「共同親権」の導入を柱とした要綱案をまとめました。法務省は、民法などの改正案を今の国会に提出し、成立を目指す方針です。
法制審議会の家族法制部会がまとめた要綱案によりますと、離婚後は父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、現在の「単独親権」に加えて、離婚後も父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしています。
そして父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が親権者を定めます。また、裁判所がDV=ドメスティック・バイオレンスや子どもへの虐待を認めた場合は、単独親権を維持するとしています。
ただ、DVや虐待への懸念が根強いことから、子どもが不利益を受けないように行政や福祉などに充実した支援を求める付帯決議もつけられました。
今後は、具体的な運用や支援のあり方に加え、役割が大きくなる家庭裁判所の体制整備などが課題となります。
法制審議会は、2月中旬にも総会を開いて要綱を決定し、小泉法務大臣に答申することにしています。
これを受けて法務省は、民法などの改正案を今の国会に提出し、成立を目指す方針です。
単独親権だか共同親権だか知らぬが、一度夫婦の契を交わして、子供まで抱えてゐる男女が離婚するなど言語道断。
旦那の虐待が典型的な言い訳として挙げられるが、そもそも男を見る目のない妻の自業自得であらう。