タイには不敬罪が存在する。最高刑は禁錮五十年。
日本にもかつて不敬罪が存在した。その一部を抜粋する。
「第1章 皇室ニ對スル罪 第73條 天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ對シ危害󠄂ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者󠄁ハ死𠛬ニ處ス」
当然だが、天皇陛下や皇族に危害を加へれば死刑である。
だが、残念ながらGHQにより、戦後売国憲法を押し付けられたと同時に不敬罪も廃止されてしまつた。
天皇陛下も、主権にして「神聖ニシテ侵スヘカラス」存在から、ただの「象徴」へと引き摺り降ろされることとなつた。
それを示してゐる戦後売国憲法、つまり日本国憲法こそ、最も許されざる不敬罪では無からうか?