副業禁止
この言葉、私は好きじゃないですね。
副業の定義は、「本業以外で収益を得る手段」とされているので、フリマやSNSなどで収益を得ることも禁止ということですね。
企業が副業を禁止にする理由としては、
「社員の長時間労働によって、本業でのパフォーマンスが落ちる可能性がある」
「労働時間の管理や把握が困難になる」(※)
「副業先が競業会社だった場合、利益相反につながるため」
「情報漏洩のリスクがある」
と理由は様々です。
※労働基準法38条1項「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用について通産する。」により、複数の会社で就労する場合、すべての会社で就労する時間を合わせて、1日8時間を超える部分については、会社が割増賃金の支払いをする義務がある。
でも、こうしてみると企業も言い分もわかります。
ですが、副業をする理由としては
「本業の収入じゃ生活が難しいから…」
「趣味感覚でやってみたい/やっているから」
「新しいスキルを手に入れたいから」
などといった理由があると思います。
私も案の定、社会人初給料の時に
給料少なっ…
いやこれで一人暮らできんのか…?
遊ばずに生きろってことか…?
って思いましたね。
これで来年から住民税持ってかれるのかよ…とも。
副業が企業に知られないようにするための方法をいくつか紹介します。
※ただし、実際に行うかは個人の判断となります。
副業が企業に知られるパターンとしては、
①「給与所得」の場合、必ずバレる
②「事業所得」であるとバレる可能性が高い
③「雑所得」の納税方法
④役所の人が手続きを誤る
となります。
1つずつ説明していきますね。
①「給与所得」の場合、必ずバレる
これは、必ずと言っていいほどバレる可能性があります。
なぜなら、給与所得を複数の勤務先からもらっている場合、収入の合算額に基づいて住民税額が、市区町村役場から本業の勤務先へ通知されるからです。
収入によって変動する住民税なので、住民税の区分が変わると本業の経理担当者に「住民税の金額が多すぎる…副業している可能性があるぞ…」と気づかれてしまいますね。
これは、副業の住民税を納税する方法が、給与から天引きされる「特別徴収」であることが原因です。
納税者自身が自治体に納税する「普通徴収」なら副業がバレない可能性がありますが、残念ながら給与所得の場合、「普通徴収」は選択できません…
副業の所得を「普通徴収」にできるのは「給与・公的年金等に係る所得以外」なんです…
②「事業所得」であるとバレる可能性が高い
事業所得の場合、給与所得ではないので、住民税の納税方式について「普通徴収」を選択すれば、本業の経理担当者にバレることはないように思えます。
ですが、事業所得であると認められるには、
・その事業に専念している(=社会一般的からしてみて、事業と呼べる形態か)
・ある程度まとまった期間、一定の規模の取引を反復、継続、かつ、独立して行っている
といった要件(事業所得の要件)を満たす必要があります。
あとは、事業所得が赤字の場合は、給与所得と合算して税金計算ができる「損益通算」により、所得税と住民税を少なくすることができます。
ですが住民税が急激に下がると、本業の経理担当者に「なんでこんなに住民税が減っているんだ…副業しているのか…?」とバレる可能性がありますので要注意
③「雑所得」の納税方法
これは、確定申告をする際、「特別徴収」を選択してしまうと本業の経理担当者にバレる可能性があります。
「特別徴収」にしてしまうと、「給与所得」と同様、収入の合算額に基づいて住民税額が、市区町村役場から本業の勤務先へ通知されるからですね。
ちなみに、雑所得とは、10種類の所得のうち、他の9種類のどれにも当てはまらない所得のことを指します。
例えば…
・国民年金、厚生年金などの公的年金
・勤めた会社から受け取る退職金(一択でもらう退職手当は退職所得)
・株式投資やFX,、仮想通過での利益
・副業としての原稿料、講演料、フリーマーケット、ネットオークションでの売り上げ
・金貯蓄口座の利益、定期積み金などの給付補填金
などがあげられます。
ちなみに「雑所得」では「必要経費」が認められます。つまり、その収入を得るためにかかった経費を、収入から差し引くことができます。
原稿料などであれば、その原稿を書くために購入した書籍代や、打ち合わせ費用、交通費などが必要経費となるので、確定申告をすることで所得を減らし、税金を安くすることができます。
④役所の人が手続きを誤る
「普通徴収」の手続きをしても、役所の人が手続きを誤り「特別徴収」にしてしまうともちろん本業の経理担当者にバレる可能性があります。
これはあってほしくないですし、論外ですね
確定申告が不要なパターンはある?
確定申告が不要なパターンは、ご存じな方が多いかもしれませんが給与所得と退職所得以外の所得の合計金額が20万円以下である場合です。
補足ですが、「雑所得」の場合は経費を収入から差し引いたことで20万円以下になった場合は確定申告が不要です。
納税方法を「普通徴収」にする方法は?
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