なんか、ケアマネドットコムのサイトが刷新されていて、改めてアカウント登録が必要になってる…

(´・ω・`)

 

 

しかも、アドレスに「i.」ってついてるし。これ、携帯で見る前提のサイトじゃん

(´・ω・`)

 

すげー使い辛ぇ~

さらに、ブログも消えてるし

(´・ω・`)

 

まぁ、大したこと書いてなかったしここ数年放置してたから、別にいいんだけどね

このサイトはもう、厚労省の通知を確認する以外に用はないな

何年振りなんだか、ブログを書くのもw

 

とりあえず、これから身障者手帳の申請をしようと思っていたので、その覚え書きをどこにするかな…と考え、どうせならケアマネブログの記事としてアップしようと思い立ったわけですわ。どうせそんなに見られていないとは思うけど、さw

 

誰の身障者手帳か、というと、実は

 

オレ自身の

 

なのよね

タイトルにもあるように、オレ自身薬害の当事者で 三角筋短縮症 という筋拘縮症の一種なのよ

 

筋拘縮症に関してはこのサイト↓

 

薬害筋短縮症の会

 

を見ていただくとして、話しを進める。

 

今から50年ぐらい前に全国的に問題となった薬害ではあるものの、若い医師はその存在も知らない「忘れられた薬害」である。

 

前述のサイトを見る限り、どうやら俺は 左肩:重重度 右肩:軽~中度 の様子。

今まで身障者手帳の申請なんて頭になかったんだが、なんとなくいろいろ調べているうちに申請できるようだから、今後のためにも申請しておこうかな、と思ったわけ。

 

 

で、昭和40年前後生まれの人に多いので、そろそろ介護保険の御厄介になる人もいるだろうから、ケアマネ諸君も知識としてふんわりと頭の片隅にとどめておいてくれ。

 

ってことで、身障者手帳の申請過程(できれば、障害年金…おそらくは一時金のみだろうが…の申請まで)を記録していきたい。

老企第29号(平成11年11月12日 厚生省老人保健福祉局企画課長通知)だ…。確かどこかで見た覚えが…と思っていたが…こんなところに…。

 

ただ、平成11年に一番初めに出されたのには記載がないが、多分何度かの法改正の中で変更・追記されたんだろうね。東京都で出されているのにはちゃんと記載されている。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/care/kyotakutebiki25.files/kyotaku_4_03.pdf

 

…さて、今度はこの通知に変更が加えられたのを特定せにゃならん。介護保険最新情報で出ているはずだから、過去のをさかのぼって探すのか…。頑張るわ。

 

何のことかはわからんよね。まだきちんと根拠を踏まえての言語化ができていないから、もう少し時間がかかる。

 

ただひとつ。

 

指定権者の、法的根拠がない理不尽な“指導”

 

を赦すな!、とだけ。

昨年、インターライ方式の研修を受けました。
何でもかんでも数値化することにより、確かに合理的に課題を抽出することができるのだと思います。



血が通っていない、と私は思いました。分析手法がいかにも『コンピュータ的』なんですよ。まぁ、研修の最後にクラウドによる情報収集のことを話し始めたところで

あぁ、やっぱりな

と思いましたが。
要するに、ケアプランの自動作成を最終的には目指しているのかな、と。その最終的目標は、

ケアマネジャーの廃止

に行きつくのかな、と。



閑話休題



先日、他のケアマネからケースを引き継ぎました。そこの居宅ではインターライ方式でのアセスメントなのですが…ケアプランは、というと、


課題が1つで、その中にサービスがてんこ盛りwww


いやいやいや、ちょっとまってヨ。
こんなプランでいいの? こりゃ楽だわ。


じゃなくて


明らかにいろいろな課題があるでしょ。課題が1つって、ヘンでしょ。


改めて、アセスメントやプランニングというのはケアマネ個人個人の力量に大きくかかっていると思いました。自動作成なぞもってのほか


やれるもンならやってミロ
アセスメントツールはいろいろな形式のものがあります。

インターライ(旧MDS-HC)方式
三団体ケアプラン策定研究会方式
日本訪問看護振興財団方式
全国社会福祉協議会方式


などなど…

法的にはどのように定義されているのでしょう。


指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第十三条 第
七項
 
 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、介護支援専門員は、面接の趣旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。 


これだけじゃ、なんのことかわかりませんね。
実は、各法令については、それに対する基本的な解釈法令が存在します。
居宅介護支援事業所の運営規定についての具体的な解釈は次のもの


※これのリンク先は、厚労省や法務省などのサイトではないので、法改正があっても更新されていません。法改正があったら各自補完するように。いずれ正しいリンクに修正します。
(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
 [6] 課題分析の実施(第六号)
  居宅サービス計画は、個々の利用者の特性に応じて作成されることが重要である。このため介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に先立ち利用者の課題分析を行うこととなる。
  課題分析とは、利用者の有する日常生活上の能力や利用者が既に提供を受けている指定居宅サービスや介護者の状況等の利用者を取り巻く環境等の評価を通じて利用者が生活の質を維持・向上させていく上で生じている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することであり、利用者の生活全般についてその状態を十分把握することが重要である。
  なお、当該課題分析は、介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず、利用者の課題を客観的に抽出するための手法として合理的なものと認められる適切な方法を用いなければならないものであるが、この課題分析の方式については、別途通知するところによるものである。
 ⇒介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日・老企第29号)


ここでの注意点は、あくまでも利用者の課題を客観的に抽出することができる合理的なものにより課題分析をしなさいよ、ということ。なお、その前文の『介護支援専門員の個人的な考え方や手法のみによって行われてはならず』というのは、なにも介護支援専門員の個人的な考えや手法を排除しなさいよ、と言っているわけではないということを押さえておきましょう。“のみ”とはそういう意味ですし、そこに介護支援専門員としての力量“も”反映されると私は考えます。

で、実際の課題分析の方式については、老企第29号によって定められています。


老企第29号 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領
(別紙4)課題分析標準項目について
II.課題分析標準項目(別添)

【基本情報に関する項目】
1.基本情報
2.生活状況
3.利用者の被保険者情報
4.現在利用しているサービスの状況
5.障害高齢者の日常生活自立度
6.認知症高齢者の日常生活自立度
7.主訴
8.認定情報
9.課題分析理由

【課題分析に関する項目】
10.健康状態
11.ADL
12.IADL
13.認知
14.コミュニケーション能力
15.社会との関わり
16.排尿・排便
17.じょく瘡・皮膚の問題
18.口腔衛生
19.食事摂取
20.問題行動
21.介護力
22.居住環境
23.特別な状況


ここまで書けば、お分かりですね。
そう、試験に合格して最初に受けた研修(介護支援専門員実務研修)にて配布され学習に使用した、課題分析表そのものです。
これらの項目が網羅されており、論理的かつ合理的に分析がなされていれば、

べつに全社協版やインターライとかに
こだわる必要はない

ということです。
まぁ、契約時の運営規定などに明記されている場合にはそれに従う必要はありますが。



つづきます。