昨年8月、長男の法律事務所内に社労士事務所を開業して5ヵ月になります。社労士の仕事をする中で、中小企業の役員の方に労災保険の特別加入の手続をすることになりました。

 

法人の経営者や自営業者は労災保険に加入できませんが、特別加入は現場作業に従事する中小企業の役員や一人親方(個人の建設業者)等が例外的に労災保険に加入できる制度です。

 

特別加入の申請には労働保険に関する事務を労働保険事務組合に委託する必要があります。そこで、今月から大阪府社会保険労務士会の大阪SR経営労務センターに入会しました。

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大阪SR経営労務センターは商工会議所や一般の労働保険事務組合とは異なり、中小事業主等が大阪SRの会員社労士を通じて労働保険に関する事務を委託することになります。

 

大阪SRへの入会を機に特別加入をはじめ、中小企業や自営業者の皆さんの労働・社会保険に関する多様なニーズにお応えできるよう日々業務に取組んでいきたいと考えています。

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