今年4月から月1回半日休暇をとって受講している「年金実務研修会」は今回で3回目になります。会場は毎回ほぼ満席で内容が公的年金制度ということもあって、妻を含め女性社労士の参加が目立ちます。
こちらのブログ
もご覧ください。
今回のテーマは「年金に関する請求・適用手続(1)」です。公的年金制度は老齢、障害、死亡を支給事由としてそれぞれの年金が支給されますが、受給権が発生しても請求しなければもらえません。
加入期間が短くても年金が受給できる資格期間の特例や公平性を保ちながら年金額を徐々に減額する支給開始年齢の段階的引上げなど制度内容はかなり複雑になっています。
老齢年金は資格期間を満たし一定の年齢になると受給できますが、年金の知識が無く本来もらえる年金を請求していないケースがあります。請求漏れの年金をアドバイスすることは弱者救済になると思います。
妻は日頃から社労士事務所で年金関係の手続をしているので、今回の研修内容はよく理解できたようです。これからも自己啓発により、年金だけでなく社会保障制度全般について相談業務ができるようになりたいと思います。



