TOM★CAT ~友次正浩の宅建合格道場~

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LEC宅建講師、友次正浩(ともつぐ)のブログです。宅建/賃貸不動産経営管理士/管理業務主任者試験の合格を目指す皆様に、勉強の方法からモチベーション維持のコツまで、役立つ情報をお届けします。皆様を合格までナビゲートしていきます。

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1 ブログでの質問等は受け付けておりません。
2 内容については個人の見解であり、私の所属する組織の公式見解ではありません。

友次です。

 

さて、まずはこちらの問題をご覧ください。

 

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業の廃業の届出後においても、Aは、届出前に締結した宅地分譲の契約に基づく宅地の引渡しを不当に遅延する行為をしてはならない。(1996-45-2)

 

 

答えは○となります。

 

「まあ、そりゃそうでしょうねぇ…」

というのが印象でしょうか?

 

 

 

「こんな問題、常識で解ける!」

と言ってしまったら

この問題から学ぶことはありません。

 

私が「まあ、そりゃそうでしょうねぇ…」で

講義を終えてしまうと

受講生の学力は上昇できないでしょう。

 

以前もブログで述べましたが

問題を解くというのは

「その問題を通して知識や思考を身につける」

ことであり

問題文に「そりゃそうでしょう!」と

ツッコミを入れることではありません。

 

まずは、この知識の確認ですね。

 

業者は廃業の届出をした場合でも

取引を結了する目的においては

なお宅建業者とみなされる

ということです。

ということは、当然のことながら

宅建業法を守る必要があります。

不当な履行遅延は禁止されています。

 

さて、もう一つ確認したいことがあります。

 

宅建業者は、以下の3つについて

不当な履行の遅延を禁止しています。

1 宅地・建物の登記

2 宅地・建物の引渡し

3 対価の支払い

 

この知識をここで確認しておかないと

次の問題に答えることが

できなくなります。

 

不当な履行遅延の禁止(宅地建物取引業者法第44条)は、宅地若しくは建物の登記若しくは引渡し又は取引に係る対価の支払を対象とするのみである。(2012-40-ア)

 

これも答えは○です。

 

「のみ」とあるので、「他にもあるのでは?」と

考えてしまいたくなりますが

業法で定められているのは

この3つのみなのです。

 

 

さて、これでご理解いただけましたか?

 

 

さきほどの問題(1996-45-2)を

「そんなの当たり前じゃん!○でしょ!!」

で通過してしまうと

2つ目の問題(2012-40-ア)は

解くことができません。

他の問題が解くことができないのでは

学習効果は高くないですよね…。

 

問題を解く(=正解を出す)ことが

目的であれば

深く考える必要はないでしょうが

問題演習をする目的って

本当にそれだけでしょうか?

 

一見当たり前に見える1つの問題から

2つの知識を学ぶことができる人と

皆様は試験会場で戦わなければ

なりません。

 

ならば、皆様が

そういう人になる必要がある

ということですよね!

 

 

独学の皆様は

以上の点に気をつけて学習してください。

スクール利用の皆様は

講師の解説をそういう視点で

利用するようにしてくださいね!

 

皆様にとって

効率的な演習学習が

できますように!

 

 

友次です。

 

突然ですが、皆様に問題です。

平成17年・問7・選択肢1です。

(法改正のため改題しています)

 

Cは、借賃の支払債務に関して正当な利益を有しないので、Aの意思に反して債務を弁済することはできない。

 

さて、いかがでしょうか?

〇でしょうか?

×でしょうか?

 

 

 

…答は×となります。

 

 

「え!?」と思った方もいると思います。

 

正当な利益を有しないなら

債務者の意思に反して

債務の弁済はできないんじゃない?

 

 

はい、その通りです。

 

実は、この問題

選択肢だけを見たら正しいのです。

 

 

しかし、実はこの前に

こういう問題文があります。

 

Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

 

この部分も考慮に入れれば

わかりますよね。

 

借地上の建物の賃借人

(今回で言えばC)は

敷地の地代の弁済をするについて

正当な利益を有します。

 

選択肢の

「正当な利益を有しないので」

が誤りなのです。

 

 

え?

最初に選択肢だけを見せた

友次が卑怯ではないかって?

 

ですが、皆様

考えてみてほしいのです。

 

普段、皆様は問題文を

しっかりと読んでいますか?

 

いきなり選択肢から見るという方は

今と同じ状況になっている

ということなのです。

 

そして、人間は

一度正しいと思ったものは

見直しのときにも

注意して見ない傾向があります。

 

しかも、これは選択肢の1で

「正しいものを選べ」という問題。

ちょっと急いで解いていると

選択肢の2以降を見ることもせず

次の問題に進む可能性もあります。

(そんなことしないでほしいですが…)

 

そして

答え合わせのときには

「ケアレスミスをした」と結論付けて

「次は気を付けよう」などと反省するが

またひっかかる…

 

「私、うっかりミスが多いんです」

と相談に来る方の多くは

実はこのパターンです。

 

 

正解率を上げるためには

知識を増やすだけでは足りません。

「問題に慣れる」ということが

実は変な癖を身に付けさせて

しまっていただけということも

よくあることなのです。

 

 

問題へのアプローチ法なども

学ぶ必要があるのです。

 

 

1点が貴重な試験。

しっかりと得点を取る対策を

しておきたいものですね。

 

 

 

友次です。

 

さて、今回の問題です。

 

Aが、Bに賃貸している建物の賃料債権の先取特権に関して、Bがその建物内のB所有の動産をDに売却したときは、Aは、その代金債権に対して、払渡し前に差押をしないで、先取特権を行使することができる。(2000-3-3)

 

いかがでしょうか。

 

おそらく、先取特権をしっかりと

勉強している人は

あまり多くないでしょう。

宅建試験の参考書にも

詳細な記載はありませんので。

 

それでも、本番では

できれば得点したいのです。

 

ちなみに

この問題の答は×となります。

 

「類推」という能力を

身に付けてほしいのです。

 

ある未知の問題を解決するのに

既知の知識を利用して解く

というのが類推というものです。

 

難しい言い方をすると

問題状況(ターゲット)を解決するために

過去の類似経験(ベース)を

記憶から想起するということです。

 

たとえば、「殖」という漢字の読みが

わからなかったとします。

ですが、そのときにある人が

「植」を「しょく」と読むと知っていたら

「直」が共通しているところから

これも「しょく」と読むだろう

と予測できるということです。

 

それを踏まえてみていきましょう。

 

B所有の動産を(=本来受け取れるもの)

Dに売却したときは(=受け取れなかった)

 

この共通性から考えていきましょう。

 

建物に抵当権を設定(=本来受け取れるもの)

その建物が滅失(=受け取れなかった)

 

そう、物上代位ですね!

この共通性が見えれば

答は出たも同然です。

 

さて、それでは

物上代位の条件とは何でしたか?

 

<払い渡し前に差押えをする>

ですよね。

 

ですが、今回の問題文では

「払渡し前に差押えをしないで」

とあります。

これでは無理です。

 

したがって、答は×となるのです。

 

 

「物上代位と構造が同じだよね!」

という解説は容易にできるでしょうが

求められるものはそうではなく

【なぜそれに気付くのか?】

なのです。

試験会場に講師はいません。

試験会場で参考書は見られません。

 

解説を聞いて「そうか!」では

実力が伸びないのはそのためです。

 

 

「類推する」というのは

よく言われることですが

「類推とは何か?」が

わかっていない状態では

その力を身に付けることは

できません。

 

次は先取特権以外で

こういう考え方の必要な問題が

出題されると思います。

 

友次の演習講座では

その時の対処法を

一緒に学んでいきます!

 

 

「~。だから答えは×!」

などというように

講師が解いた結論を聞くだけでは

「解き方」は身につきません。

だから

「解説聞いたら理解できるけれど

自分で解けるようにならない…」

となってしまうのです。

 

講義とは

講師が解いたものを見せる場ではなく

手順や着眼点を

追体験可能な形で提示する場です。

 

さらに、こうした類推が

本当に正しいと

自信を持って言うことは難しいですね。

実際の試験会場では

こうして類推した選択肢を

どのように処理するのか?

ここまで学ぶ必要もあります。

これは1問1答では学べないものなので

ある程度の時期になったら

4択で訓練する必要もあります。

これはまた別の話なので

また機会を改めてお話ししようと思います。