TOM★CAT ~友次正浩の合格ブログ~

TOM★CAT ~友次正浩の合格ブログ~

LEC宅建講師、友次正浩(ともつぐ)のブログです。行政書士試験/宅建試験/賃貸不動産経営管理士試験/管理業務主任者試験の合格を目指す皆様に、勉強の方法からモチベーション維持のコツまで、役立つ情報をお届けします。

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【友次講義受講希望の方へ】

<宅建> LEC新宿エルタワー本校

<行政書士> LEC新宿エルタワー本校

<賃貸不動産経営管理士>LEC新宿エルタワー本校

<管理業務主任者> ともつぐ塾


★注意★


1 ブログでの質問等は受け付けておりません。


2 内容については個人の見解であり、私の所属する組織の公式見解ではありません。



 

2024年9月25日(水)

【宅建試験】10月20日

  あと25

【行政書士試験】11月10日

  あと46日

【賃貸不動産経営管理士試験】11月17日

  あと53日

【マンション管理士試験】11月24日

  あと60日

【管理業務主任者試験】12月1日

  あと67日

 

<講義について> (LEC新宿エルタワー本校)

10月6日(日)13:00~

【行政書士】 ガイダンス

 

お知らせ宅 建 試 験 直 前 期

いよいよ宅建試験も目前に迫ってまいりました。

今年も、毎年恒例の

YouTube前日企画を実施します!

 

詳細は後日、こちらに掲載いたしますので

もう少々お待ちください。

 

 

 

湯島天神に合格祈願へ

 

まもなく宅建試験となります。

そこで、今日は

毎年恒例の湯島天神に行ってきました!

 

絵馬も書きました!

LEC講師として

宅建試験・賃貸不動産経営管理士試験

合格祈願

 

ともつぐ塾講師として

管理業務主任者試験

合格祈願

 

しっかりと

友次講座受講生の皆様の合格を

お祈りしておきました!

 

 

というわけで

友次クラス受講生の皆様!!

 

私が皆様の代理人として

合格祈願をしておきました!

(ちゃんと神様に顕名もしました!)

 

効果は皆様に帰属するはずですので

ぜひ、合格してください!!

 

なお、「友次に代理権を授与していない」

という方は

心の中で追認をお願いします(笑)

 

 

 

2024年9月24日(火)

【宅建試験】10月20日

  あと26

【行政書士試験】11月10日

  あと47日

【賃貸不動産経営管理士試験】11月17日

  あと54日

【マンション管理士試験】11月24日

  あと61日

【管理業務主任者試験】12月1日

  あと68日

 

<講義について> (LEC新宿エルタワー本校)

10月6日(日)13:00~

【行政書士】 ガイダンス

 

お知らせ宅 建 試 験 直 前 期

いよいよ宅建試験も目前に迫ってまいりました。

今年も、毎年恒例の

YouTube前日企画を実施します!

 

詳細は後日、こちらに掲載いたしますので

もう少々お待ちください。

 

 

 

  【宅建】税について

 

毎年、税の部分まで学習が進まずに

本番を迎える方が多いのですが

基本的な事項は

しっかりと学習しておきましょう!!

 

特に、地方税は

・不動産取得税

・固定資産税

のうちのどちらかが出題される

(2分の1)であり

基本的な出題の年も多いので

しっかりと得点できるようにしておきましょう。

 

そして

不動産取得税と固定資産税の知識が

ごっちゃになってしまい

混乱してしまう方も多いので注意が必要です。

 

たとえば

 

★土地は30万円未満は免税

 

さて、これは

不動産取得税と固定資産税の

どちらの話でしょうか?

 

 

【答】固定資産税

 

宅建業法の

・免許と宅建士

・営業保証金と弁済業務保証金

・重説と37条

のように

比較しながら学習しましょう!!

 

 

 

2024年9月23日(月)

【宅建試験】10月20日

  あと27

【行政書士試験】11月10日

  あと48日

【賃貸不動産経営管理士試験】11月17日

  あと55日

【マンション管理士試験】11月24日

  あと62日

【管理業務主任者試験】12月1日

  あと69日

 

<講義について> (LEC新宿エルタワー本校)

10月6日(日)13:00~

【行政書士】 ガイダンス

 

お知らせ宅 建 試 験 直 前 期

いよいよ宅建試験も目前に迫ってまいりました。

今年も、毎年恒例の

YouTube前日企画を実施します!

 

詳細は後日、こちらに掲載いたしますので

もう少々お待ちください。

 

 

 

  【賃管】賃貸借契約

 

宅建受験をした方が

そのまま賃貸不動産経営管理士の

勉強をしようとする際に

気を付けてほしいのが

【賃貸借契約】です。

民法と借地借家法(借家)が

範囲なのですが

宅建で学習済なので

「この範囲は大丈夫だ」と

油断してしまう人が

多い分野でもあります。

 

さて、まずは問題です。

 

【1】賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、平成30年11月分の賃料の支払日は平成30年10月31日である。

(2018-18-2)

 

解答:×

 

賃料は後払いが原則です。

当事者の合意があれば

前払いも可能とはなりますが

今回は「記載がない」ので

原則通りとなります。

平成30年11月分の賃料は

当月末である平成30年11月30日

となります。

 

これについては宅建試験でも

(2014-7-4)で出題されているので

知っている人も

多いかもしれませんが

正直宅建ではあまり

出題頻度は高くない事項です。

 

 

さて、それでは次です。

 

 

【2】振込みにより賃料を支払う場合の振込み手数料を貸主負担とする旨の特約は、無効である。

(2018-15-エ)

 

解答:×

 

振込手数料は借主負担が原則です。

しかし、特約で貸主負担とすることも可能です。

今回は「なんて親切な大家さん!これはOKでしょう!」

という気持ちで解けたかもしれませんが、

当然、こういう出題も考えられます。

 

 

【3】振込みにより賃料を支払う場合の振込み手数料は、原則として借主の負担とされている。

(友次オリジナル)

 

解答:〇

 

こういった出題にも備える必要はあります。

 

 

 

【4】更新料特約以外に更新手数料特約を定めることは、有効である。

(2018-24-3)

 

正解:〇

 

更新事務手数料は、その額が相当であれば

もらう約束自体は有効となります。

 

 

 

 

宅建終了後に賃管の勉強を始めようという方

宅建試験と共通している範囲だからといって

油断しないようにしてください。

 

自分一人では学習するのは無理そう

という方は、ぜひLECのプライム講座を

ご検討ください。

宅建試験受験者用の速習カリキュラムです。

 

 

賃管対策をしている予備校は

数多くありますが

宅建受験生のためのコースを設置しているのは

LEC講座の大きな特長です!

 

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