あなたの選んだダイエットサロンでは、契約書を書きましたか? | 稲沢市のダイエット専門店、運動なしのヘルシースリムともと

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愛知県稲沢市のダイエット専門店、運動せず、健康的に美しくお腹痩せするだけでなく、リバウンドせず維持していくことまでもサポートしてます。

こんばんんは。
稲沢市祖父江町ダイエットをとおして、生活習慣を変えるお手伝いをさせていただいている、ヘルシースリムともとの健康管理士でもあり、ダイエットサポートのプロでもある杉浦です。

 

 

 

あなたの選んだダイエットサロンでは、契約書を書きましたか?

 

 

 

ともとでは、ダイエット成功までサポートしていくには、

 

最低でも3ケ月間、継続的に来ていただくことが不可欠だと考えています。

 

 

 

お子さんの成績を上げるためには、

 

「中間テスト」「期末テスト」

 

というタイミング合わせて塾に通わせるだけでは、成績が上がりにくい事と同じです。

 

 

 

エステサロン、ダイエットサロンなどを1ケ月以上通う事を前提としたサービス(役務)を契約した場合

 

特定商取引法

 

の対象となり、契約書を交わすことが義務付けられています。

 

 

 

はい!

 

ここで考えましょう。

 

 

 

あなたが、今、通っているダイエットサロンで、サービスを受けるにあたり・・

 

契約概要書面

 

契約書

 

の2つの記入はしましたか?

 

 

 

2022年6月から特定商取引法は、サロンにとってさらに厳しく

 

お客様にとって、更にメリットが大きい法律に改正されています。

 

 

 

もし、書いていないとすると、それは・・

 

新しい情報に対して、あまり勉強をしていないサロンかもしれません。

 

または、新しい情報を吸収できる環境にないサロンと言えるかもしれません。

 

 

 

もっと言えば・・

 

そんな書類をつくるためにお金をかけるなんてもったいない

 

トラブルが起きたら、やめればいいんだから・・

 

と軽く考えているのかもしれません。

 

 

 

ちなみに・・

 

契約概要書面、契約書面って、法律と照らし合わせて作成する必要があるので・・

 

弁護士さんの確認が必要になるんです。

 

 

 

ざっくばらんとした言い方をすると・・

 

弁護士さんにチェックしてもらうのって、費用がかなり高いんです。

 

特定商取引法に関する契約書は特に・・

 

ざっと、50万~100万!!

 

 

 

特定商取引法に関係している業種って、過去にお客様とのトラブルが多かったんです。

 

お客様を守るため、とてもシビアな法律になっています。

 

だから、弁護士さんもチェックが大変だから高額になるようですが・・

 

 

 

読んでいて気が付きましたか?

 

本気でダイエットサビースを提供しているサロンは

 

契約概要書面

 

契約書面

 

を、お客様に必ず、記入してもらっています。

 

 

 

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ダイエットサポート ヘルシースリム ともと

■ 営 業 時 間 月~金 9時~20時
        土 祝日 9時~18時
■ 定 休 日  日曜日 不定休
■ 住   所 愛知県稲沢市祖父江町二俣上川原712-5
■ T E L  0587-97-0696 

■ 駐  車  場 二台完備
■ 完全予約制
■ お子様連れ OK!

 

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