第4回目

未払い残業代請求に関する証拠集めと計算について

 

私は前のブログに労働の記録として

タイムカードの画像をスマホで撮影していたと記述していました。

それが何の証拠になるのか?というと

労働していたというこちら側の証拠になります。

労働時間の割増に関する記事(一分単位等)は下記ブログに書いています。

 

 

法的根拠として

平成29年1月20日付け 基発0120第3号

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/8_sankou4.pdf

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

に記載があります。

端折り気味に簡単に書くと

使用者は労働者の労働時間を把握しなさい、労働時間の把握には使用者自らがすべての労働時間を現認する場合を除き客観的な記録(タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等)を根拠としなさい。という事。

またリーフレットに記載がある通り

[労働時間の考え方]

○ 労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は
黙示の指示
により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たること
○ 例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用
者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当することとなっています。

 

なので使用者が表立って認めていなくても 黙示の指示(明確な命令として仕事を指示していなくても)で仕事していれば労働時間になるという解釈になります。

但し、「客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」と注釈が入るように明らかに何もしていなかったり、パソコンでソルティアやってたり、関係ない動画見てたりしたらそれは労働時間として認められないよね。だから確認し適正に記録しなさいと記述してあります。

 

まぁ私の場合は全て労働時間ですが・・・

(仕事の性質上、CADで全体計画図・部品図書いたり、3Dモデル作ったり、電気図、回路図書いたり、プログラム書いたり、設計書、計画書書いたり、取説書いたり、会社の時間だけでは足らず家でもやっていた。)

勤めていた会社の特性上、私と同じ内容で職務を進めれる人はいなかったのが残業がたんまりあった原因でもある。やはり納期がどんどん近づいてくると残業や徹夜が増えるのは辛い。一人ぼっちでやるのはほんと負担が大きい⤵

会社は「人を増やすと経費が増えて辛いから今は頑張って、儲かったら還元するから」と人参ぶら下げてたけど、私のプロジェクトで利益が大きめに出ても他が赤字だからその話は一向に食えない人参だった。だから嫌になる。

社長は都合のいいウソばかりついて結果は「くたびれ儲け」になる。

 

まぁ文句はその程度で

客観的な根拠はやはりタイムカードだったり、ICカード、PCの使用時間が一番です。タイムカードの撮影、コピー ICカードの記録のスクショ、PCのログ記録が必要になります。

それだけでも事はたりますが、自分はいったいいくら未払いがあるのか知りたくなりExcelで集計していました。

私の場合とりあえず手元にある分当時は5カ月程度分から1年6カ月分(18ケ月分)をExcelで通しで管理できるように元帳として作り、独自に計算できるように各月計算式を組み込んで自動計算されるように表を作りました。

 

これが通しで作っている分(黒塗りおおくてごめんなさい)

通しで作っている分は2020年12月から作ってあります。(2020年4月民法改正に合わせて現在の賃金消滅時効は3年です、それ以前は2年でした。将来的には5年になる可能性大)

後に弁護士先生を通して内容証明で会社に要求した際全てのタイムカード記録(凡そ36ケ月分)が送られてきたので記入済み。

出力できる表はこんな感じです。

上記を各年度の給与において厚生労働省で明示してある給与項目により計算してあります。

別表において未払い残業代集計表として計算した結果(2024年4月1日時点)

退職後の利率14.6%(利息507,898円)で計算した場合利息込みで下記の通り3,148,526円となります。

因みに退職前の利率3%(利息104,363円)で計算した場合受取金額は2,744,990円となります。利息は在職中と離職後で約5倍の差がありますので請求するなら離職後の請求が得となります。

金額差は403,626円です大きいですよね。

ですが私は労働基準監督署に申告した当初辞めるつもりではなかったので3%で計算しておりました。会社が期限を決めて払うと言っておいてなかなか支払わず、ゴネるからこんな結果になります。

これが本当に訴訟になれば付加金(労働基準法第114条)を求めることができるので倍返しだ”ができる事になる。被告会社は原告に最大5,789,154円(本請求金2,640,628円X2 延滞遅延利息14.6%507,898円)の支払い命令を受けることになりかねない。裁判所の命令は絶対だ。

 

みんな大好きお金の話になりました。