経緯
入社は平成28年(2016年)4月に中途採用で入社した
その時点で既に39歳になっていたが自宅の近く(2km)の企業に技術サービス(機械を修理したり改修する仕事)として入社
その直前は前職を辞めて(自己都合退職)職業訓練に行き6カ月訓練していた。実に無職期間は8カ月だった。

このブログでは会社を辞める迄の経緯とその原因とかを書いていこうかと思う。
また、意外と働いている労働者(自分も含む)は労働基準法とその他法令等を意外と知らないのでちょこちょこ法的解釈等を入れていこうと考えています。間違っている解釈もあるかもしれませんが、精一杯調べて記載したいと思います。

余談ですが今私は行政書士を目指して勉強し昨年試験を受け落ちましたが、今年こそ合格を目指し行く末は社会保険労務士を目指していますので備忘録も兼ねます。


事の始まりは凡そ2年前

2022年5月某日

勤務開始 朝8:00~翌午前3時まで屋外にて勤務

実に19時間勤務!!昼食時間を1時間抜いて 法定時間8時間 法定時間外労働10時間 深夜割増5時間 となる。

※法定時間とは法律で決められている時間の事

労働基準法第32条(使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。)

当然のことである

いやー頑張った!!と思い給料日をワクワクして給料明細書をみて\(◎o◎)/!

深夜割増の0.25倍(25%)分しか割増していない!

つまり日中(8:00~17:00)1000円(仮)の人であれば本来割増(17:00~)は25%であれば1250円になり深夜になれば更に25%割増になるので1500円(仮)になる。深夜割増時給1500円であれば

 深夜割増 1500円(仮)X5=7500円のはず。

だが当社の給与は深夜分の25%X5時間分=総額1250円(仮)しか加算されていなかった。

おかしい????

経理の人に問いただしたら、「就業規則通りに計算しましたよ」と回答された。

これでも腹の虫がおさまらず、取締役に直訴したら紆余曲折し深夜割増分については次月に満額支払われた。

この深夜割増の計算違い事件から私は「労働基準法」について勉強し始めた。

※割増賃金とは法令により定められている労働時間を超える部分、休日(法定休日)の労働についての割増賃金

労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては~(長いので省略)

その結果を言ってしまえば 今いる会社は 残業代(法定時間外割増)を今まで一切支払っていなかったことになる。

給与明細に記載されている支給内容は就業規則:賃金規定にある固定残業代に該当する手当は私には支給されていない。

つまり法定時間外である残業代は全てもらえるという事になる。しかしもらってない。

これがいわゆる「ブラック企業」だったのか?

 

 以前から当社は残業代は出ない(固定残業代を支給されているから)と言われていたからそれなのかとずっと思いこんでいた。

 まぁ何かの間違いかもしれないからその時はあまり考えないようにしていた(楽天的に考えていた)。

 

以降の労働時間の記録としてタイムカードを毎月スマホで撮影し、給与明細も撮影と実物の保存に努めた。

後にそのタイムカードの写しと給与明細は200万円を超える価値に代わります。それについてはまた後程書きます。

 

追記

☆法定休日と法定外休日について

法定休日とは労働基準法第35条に規定される

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

とあります。よって週に1回は法律で休みを与えることになっています。これが法定休日

この法定休日は会社によって違う場合があります、当社の場合就業規則に起算日(起算曜日)の記載があり、月曜日になっています。よって月曜日から金曜日までで労働基準法第32条に照らし合わせて1日8時間X5日で40時間が法定時間となります。

法律では1日8時間までが上限の労働時間で1週間で40時間までが上限の労働時間ですよ。ってことです。特別な協定(通称36協定)がない場合その40時間を超える労働をさせた場合は即違法行為となります。

現在主流の企業は週休二日制が今の主流になりますので、月曜から金曜までが通常の労働日になるでしょうが、その場合土曜日は法定外休日(法律では決めていない休み)となります。週の途中に現れる祝日についても特には労働基準法で定めてる休日ではないので注意が必要です。