裁判で患者さんたちは

「郵便投票で代筆を認めるべきだ」

と求めましたが、

 

国は

「不正を防ぐために

自分で書いたものでないと

認められない」と反論します。

 

 

 

2002年11月、

東京地方裁判所で判決が言い渡され、

裁判長は次のように指摘しました。

 

 

「投票の意思を示すことはできるのに、

自分で書くことができないために

選挙権を行使する機会を奪われている。

 

患者の家を訪ねる方法も考えられるし、

海外には同じような人たちが

投票できる制度もある」

 

 

そうして、

患者が選挙権を行使できないのは

「憲法違反の状態」だという判断が

下されました。

 

 

この判決を受けて

法律が変わったのです。

 

 

 

判決の翌年の2003年7月、

「代筆による郵便投票」が

認められることになりました。

 

 

この改正で、郵便投票の対象に

介護保険制度で介護が必要と認められた

寝たきりの人たちも含まれることに。

 

 

当時、

新たに25万人の人たちに

投票の道が開かれたのでした。

 

 

 

たった3人のALS患者さんたちが

起こした奇跡。

 

選挙で投票するという

当たり前の権利が

認められた意義は

とても大きなものがあります。

 

 

 

 

重度の障がいがあって

なかなか投票所に行けない方も

 

自分で文字が書けない方も

 

 

どうか、投票することを

諦めないでください。

 

 

 

 

代筆での郵便投票は

事前に、お住まいの自治体での

手続きが必要です。

 

詳しくは、

市町村の選挙管理委員会に

確認してくださいね。

 

 

 

 

最後まで読んでくださって

ありがとうございました。