年またぎの請求書 | 司法の山を見まわして

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司法書士の宮前知光と申します。
世界遺産「富岡製糸場」の近所で開業しております。
業務と関係したりしなかったりの、日々の雑感を綴ります。

誰かと会うたびに、「あれ? 今年はじめてだったっけ?」と内心あたふたする時期ですねあせる

 

仕事に関しても、昨年のうちに申請しておいた登記と、今年に入ってから申請した登記とがほぼ同時に完了してきて、こんがらがりますショック!

 

で、その昨年のうちに申請しておいた登記の費用に関する請求書を作成するにあたり。

あくまでも今年に入ってから完了したのだから、今年の日付にするのか。

それとも、お客さんから受任したのは昨年のうちなのだから、昨年の日付にするのかむっ

 

という悩ましい問題があるわけですが、税務上の正解は後者です。

普通に前者の扱いにしておいたところ、あとで調査に入ってきた税務署に前年の売り上げ計上もれを指摘され、痛い目に遭った同業者がいたように聞き及びます。

釈然としないのは確かですが、みなさん気をつけましょう叫び

 

ただ、それでもどうしても釈然としないのは、金銭的に余裕のないお客さんの費用を長期の分割払いにしてあげているケース。

これ、私の経験上、最終的に全額いただけないケースが過半を占めます。

運良く全額いただけた時点で領収を切り、そこで初めて売り上げに計上したい、との司法書士の気持ちは、ご理解いただけるかと思いますがま口財布

 

しかし、それをやったら税務的にはアウト。

正しくは、やはり最初に受任した時点で全額の請求を出し、途中で焦げついた場合は損金処理で対処せよ、との理屈なのですガックリ

 

まあ、そんなこんなでいろいろありますが、ここ1年ばかりの飲食店さんの苦労を思えば、今日も登記手続の受任ができ、請求書をお出しできただけでもありがたい。

本当にありがたいことです雪の結晶