不動産に関する重要書類として崇められている権利証。
正式名称は登記済証。
これらをミックスした「登記済権利証」という表紙(司法書士作)が付けられていることが多いですかね![]()
権利証は、不動産を売る際の登記手続に必要となりますから、もちろん重要書類であるには違いありません。
中には紛失すると自分の不動産が国のものになってしまうのではないかと心配する方もいらっしゃいますが、そんな無茶なことはありません![]()
さらには、権利証を盗まれると不動産までもが盗まれたことになるのではないかと心配する方もいらっしゃいますが、不動産の名義を移転するには印鑑証明書&実印も必要ですから、ただちに盗まれるということはありません(要注意ですけど)![]()
ということで、世間一般に重要書類との認識が強い権利証は、さすがに大事に持っている方が多いです。
一方で、権利証に先立って作られているはずの売買契約書については、紛失してしまう方が圧倒的に多いです![]()
不動産の名義が自分のものになってさえいれば、売買契約書なんていらないんじゃない?
と思われる方もいらっしゃるでしょうが、じつは買った不動産を後で売るときになって、非常に大事な役目を果たすのです![]()
それは、かつての売買代金の証明。
不動産を売った際に利益が出れば、所得が増えたということで譲渡所得税の申告と納付が必要となります。
では、その利益が出たかどうかは何をもって判断されるのか![]()
たとえばBさんの所有する土地が今回1000万円でCさんに売れたとして。
もともとBさんがAさんから買ったときの値段が1500万円であったなら、500万円の赤字(利益なし)ということで、Bさんに譲渡所得税はかかりません。
この「1500万円」であったことを証明できる書類こそが、当時AB間で取り交わされた売買契約書なのです![]()
Bさんは、売買契約書を取っておきさえすれば税金0円で済んだのに、なくしてしまったばっかりに、最悪400万円近い大金をお上に持っていかれることにもなりかねません。
そんなバカな、と思われるかもしれませんが、現実にあるお話なのです![]()
不動産を買ったときには、権利証(現状では登記識別情報)はもちろんのこと、売買契約書も一緒に大事に保管しましょう![]()
また、たとえばお父さんが亡くなって、相続で不動産を取得したという場合なども、昔お父さんが不動産を買った際の売買契約書があったなら、そのまま引き継いで大事に保管しましょう。
もし相続した不動産を売るときが来たら、その古い売買契約書が上記と同様の理由で重要となるからです![]()
権利を守る権利証。
お金を守る売買契約書。
ぜひぜひセットで覚えてください![]()