「大災害と生存権」について弁護士・議員ができること
この議員研修は、京都市・左京区で26日(金)と27日(土)の二日間に渡って行われたものですが、
私は26日、どうしても外せない予定があったため、27日(土)だけ、朝から参加しました。
生活保護問題対策全国会議と全国公的扶助研究会の主催で、弁護士や前自治体職員、ケースワーカー、大学教員などが講師になって法立や政策、現場の課題について学びました。
とくに大震災の課題について、高齢者や障がい者をはじめ災害弱者への支援や、
災害で仕事、住宅、家族を失った人々への支援について、
実は被災者ではなくても、日ごろからの各自治体における、
「生存権」や基本的人権に配慮した施策やまちづくりの質が問われているのだということを
あらためて痛感しました。
被災者市民への救済は、私たちのまちづくりや行政の試金石でもあります。
貧困問題・生活保護・就労支援という課題のなかで、
多様な自立支援プログラムに取り組んでいる釧路市の実践はとても参考になりました。
・可視化される福祉事務所のありかた
・地域福祉のあり方
という課題いついて、
・エンパワメントの視点
・多様な自立支援プログラムと「社会生活の自立」の獲得
・福祉事務所のハブ化=バージョンアップ
という釧路市方式は、箕面市との共通点もあるのですが、
とても新鮮な発想のように受け止めることができました。
話は変わりますが、
箕面市では被災者避難の受け入れについて、
被災証明のある人しか受け付けていません。
たとえ、福島から子どもを守るために自主避難したいと希望しても
箕面市の被災者住宅には入居できないのです。
また被災者用に市営住宅などが用意されていますが、
11戸のうち、お風呂が使えるのは3戸のみ。
その3戸も今は使用中で、残りの8戸のお風呂は修理しなければ使えない、
という状態です。
当初は、1戸のお風呂を共用で使うという計画だったのですが、
果たして複数の家族が1箇所のお風呂を使うという発想自体、
市の言う「最低限の住居」と呼ぶにふさわしいのか、問題があると思います。
自主避難者を受け入れるべきではないかという私の要請に対して、市は
「どこかで線をひかないと・・・」と言い、
お風呂の修理を求めた件については、
「それは一切考えていない。お風呂がなくてもよい、という人を受け入れる」
という見解であると断言しました。
このような市の対応や理念は福祉サービス全般に反映されるのだろうと
考えられます。
何をもって被災者と位置づけるのか、という議論とともに
人が尊厳をもって普通に暮らす、ということに対する考え方、
基本的人権や生存権についての見解や理念が問われているように思います。
大震災で学んだ災害法制や生存権の問題について、
今後もしっかり捉えなおしていきたいと思います。