議員の資質が問われるできごと。 | ■tomoko blog

■tomoko blog

中西とも子の日々の活動や、思い、お知らせをタイムリーにブログで発信します。

名誉毀損・人権侵害・差別の助長・・・そんなサイトを市民に薦める議員ってアリですか? 箕面市議会の会派「民主・市民クラブ」が会報で市民に薦めているサイトのひとつに 箕面市長や市民派勢力に抵抗するために開設された「2チャンネル」がある。 これまで多忙であったのと、このような類のサイトには興味がなかったので覗くこともなかったが、人権 市民からの問合せで、内容を確認したところ非常に驚いた。 我々議員に対する中傷はともかく、一般市民を名指しで誹謗したり、市民派議員の家族を執拗に中傷したり、今どき信じられないような部落差別・民族差別や女性蔑視の書き込みは、さすがに黙って見過すことははばかる内容だった。 そこで、まず市民派・無所属議員の6名で石田議長宛てに抗議と質問書を提出した(6月14日) 議会事務局同席のもと、一旦は受理したにもかかわらず、なんと2日も経ってから、 「答える立場にない」旨、口頭で回答。 箕面市議会会議規則では、  第百一条(品位の尊重) 議員は、議会の品位を重んじなければならない。また、                   第百八条(議長の秩序保持権) 「すべて規律に関する問題は、議長が定める。」とある。 議長は対外的にも「市議会を代表」する立場にあり、「箕面市人権宣言」「人権のまち条例」をはじめとする条例に反する行為を箕面市議会議員が犯すことについて、他の議員から申し立てがあったときは何らかの措置を行なうことは、議長の職責の範囲であると考えます。ただ、「会議規則の解釈の問題だ」として一切を退けることは容易でしょうが、その時に問われるのが「資質」であるといえます。 問題は「人権侵害・差別の助長を議員が行なうことを是とするのか、非とするのかが問われている」ことに対し、「どうのように応えるのか」なのです。 議長は議員として市民向けにこの悪質なサイトへ誘導をはかった会派の一員であるが、一議員としてもしかるべき対応をおこなっていない。 また、この議長宛ての「抗議・質問書」を自身が所属する会派にのみ配布していることもわかった。 さて、当初は議長にこの問題の解決を委ねようと期待したが、それが叶わぬことが分かったので、次に私たち「抗議文提出議員」は民主・市民クラブの各議員にどのように考えているか個別に考えを聞いたり、幹事長に会って正式見解を確認した。(6月23日) 対応した同幹事長は、「情報のひとつとして提供」「問題の内容はこちらの責任ではない」               「自分は問題の箇所を飛ばして読んでいるから内容はよく知らない」               「人権侵害があったとしても、自分の責任ではないし、それをどのように解するかは読み              手が判断すればよい」などと、話にならず。 市民元気クラブ、無所属クラブは「人権侵害や名誉毀損・差別表現のあるサイトへ議員の立場で市民を誘導することは極めて問題である」旨を伝え、同会の部屋を後にした。 箕面市議会もここまで堕ちたのか、と非常に情けなくなる。 おそらくこのサイトの内容を十分に知らずに会報誌への掲載を同意された議員もいるのではないかと思う。 「知らない」こと自体問題だが、肝心なのは「指摘を受けたときにどのように対応するか」だと思う。 この件については、今後被害の拡大を食い止めるための然るべき手段を講じていきたい。