本日は本会議で、意見書というものを議会で読み上げるお役目を頂戴しておりました。


さて、法的に認められた活動として、立看板を立てかけるというものがあるのですが、


これは選挙管理委員会から許可を得て立てるということになっており、


もちろん僕もそのルールに則ってやっていたわけです。



その証として、許可シールを立看板に貼らないといけないわけですが、



そのシールが何者かによって外されているので、立看板が違反状態になっています。早急に改善してくださいと、大阪府警から警告がありました。


たまにお聞きする話としては、立看板やポスターにいたずらをするというのもあるのですが、


仮に立看板やポスターを破ったり汚したりすれば器物損壊罪に問えるわけなんですけども、



許可シールを剥がすという傷をつけない行為というのは、罪には問いにくいという面があり、



その意味では、そのあたりの知識のある人がやったんやろうなという感じもします。



再発行の手間などを考えれば嫌がらせや妨害活動としては成り立つんでしょうか(泣)



万が一そういうことであったとしても、


僕自身は正々堂々と、潔く活動していきたいと誓います!



大橋ともひろ