本日は市政相談の中で、野良猫に関するご相談をいただきました。



しかも、たまたま、2件も。同じような野良猫の話です。




市やら府やらに、電話したりしてあれこれと調べるうちにわかったことは、野良猫に餌付けをすること自体は違法行為ではなく、行政がそれはアカンとまでは言えない、ということです。
また、野良猫を行政が引き取るという制度もないと。



餌付けしている人にやめてもらえませんか、とは言えるのですが、これは行政指導ではなく、あくまでお願いベースの話だそうです。
動物愛護法などの関係だと。





あと、行政としては、去勢をするよう促して、さらなる繁殖を防ぐ、というような対策に止まるようです。
野良猫としてではなく、飼い猫として了承をいただける場合には、殺処分についても、府の方でされているとのこと。しかし、これとて、動物愛護法に照らせば、良いのか悪いのか微妙な話です、と担当者の言。






そうすると、選択肢は限られてきますよね。





皆さん、やはり、野良猫に対する餌付けは不幸な結果を招く可能性が高く、好ましくありません。
どうしても、ということならば、去勢避妊というとこりまで面倒を見てあげる、飼い猫としてお世話するくらいの覚悟が求められます。




ぜひともよろしくお願いします。





大橋ともひろ