名古屋地検は、10日に愛知県春日井市で、自転車の女子高生が脱法ハーブの影響で妄想にとらわれたまま運転していた男性に撥ねられた事件に対し、危険運転致死傷罪を適用して起訴した、とのことです。




確かに、それはよくわかります。
というか当然です。




であるならば、半年前に起こった、亀岡市での事件、無免許運転の挙げ句、居眠りして子どもさんや親御さんを撥ねたケースと、どこがどないちがうねん、個人的には思ってしまいます。




もちろん、罪刑法定主義のもと、犯罪の構成要件があり、そこに現時点での法律では当てはまらないという法律論理屈論はわかります。
僕自身、法学部を出ていますし、以前法務省で働いていました。




にしても納得がいかない。
地検は、微妙であっても危険運転致死傷罪で起訴することはできないのか。




決めるのは裁判所なんですから、そこに委ねるという考え方はちょっと安直なんでしょうか。




考えさせられたニュースでした。





大橋ともひろ