前回 ↓ の続きです。


所有物件に「インターネットマンション」設備を検討している大家さんへ



マンション、アパート向け「インターネット無料」サービスを簡単に言うと。


物件に一括してブロードバンド設備を導入し、各室内の工事も完了させて


入居者が申込みをすれば、すぐに無料で使えるというサービスです。



入居者は無料ですが、実際は大家さんにご利用料金のご負担を頂いております。



大家さんに「インターネット無料マンション」についてご説明をさせて頂くと


三人に一人ほどの割合で、こんなお話をなさられる方がいらっしゃいます。



「月々1室あたり○円なら、利用を希望する入居者から○円の利用料を徴収すれば、



自分の負担が減るのではないか?」



う~ん


お気持ちは分かります。


特に既築物件にご導入頂く際は、途中から家賃設定を変えるわけにもいかず


ブロードバンドの月額費用は、大家さんの持ち出しになってしまいますから。


でも、それをするのは実は問題があるのです。



その①


まず、どのような目的で「インターネット無料」のサービス導入を検討するか、改めて考えてみて下さい。


導入したサービスが物件の付加価値となり、物件の稼働率が向上する事が目的ですよね。



入居者から料金を徴収してしまうと、当然の事から「インターネット無料マンション」ではなくなって


しまいます。



「インターネットが無料で使える物件です!」


と告知したかったのが


「インターネットが多少安く使える物件です!」


って事になると、あまり差別化にはなりませんねぇ



これでは、せっかく投資をしてサービスを導入しても、全く意味のないものになってしまいます。


投資に対して最大の効果を考えるのであれば、目先の数千円よりも、物件の絶対的な


付加価値をお考えになることが重要です。




その②


大家さんが料金を徴収する事自体が、コンプライアンス上問題がある可能性があります。



大家さんが、「インターネット利用料」として料金を徴収するという事は、大家さん自身が通信サービスを


提供し、その対価として利益を得ていると事となります。


そのような行為は「電気通信事業法」で定められる「電気通信役務」に該当するという


見解が御座います。


同法は、電気通信事業(回線事業者、ISP、放送事業者等)に対して定められている法律で


その中では「電気通信事業」行う上では、「電気通信事業者」の登録が必要であるとも


うたわれております。


つまり、大家さんが入居者より料金を徴収することは「電気通信事業」に該当する可能性が高く


その場合、大家さんは、総務大臣の登録を受け、「電気通信事業者」になる必要があると事です。


それをなく、料金を徴収すると「電気通信事業法」抵触する恐れがあります。




このような事をしらずに、実際に大家さんがインターネット利用料を徴収されているケースが


あるとお聞きする事があります。


また、それを推奨している事業者があるという噂も聞きます。




「インターネット無料」のサービスにおいて重要なのは、最低限のコンプライアンスを遵守した上で


物件の付加価値向上に寄与する事だと思います。



サービス導入の検討、事業者の選定の際は、ぜひこのあたりも踏まえお考え下さい。






入居者完全無料のブロードバンドサービスは


「FGBB」