前回 ↓ の続きです。
所有物件に「インターネットマンション」設備を検討している大家さんへ
マンション、アパート向け「インターネット無料」サービスを簡単に言うと。
物件に一括してブロードバンド設備を導入し、各室内の工事も完了させて
入居者が申込みをすれば、すぐに無料で使えるというサービスです。
入居者は無料ですが、実際は大家さんにご利用料金のご負担を頂いております。
大家さんに「インターネット無料マンション」についてご説明をさせて頂くと
三人に一人ほどの割合で、こんなお話をなさられる方がいらっしゃいます。
「月々1室あたり○円なら、利用を希望する入居者から○円の利用料を徴収すれば、
自分の負担が減るのではないか?」
う~ん
お気持ちは分かります。
特に既築物件にご導入頂く際は、途中から家賃設定を変えるわけにもいかず
ブロードバンドの月額費用は、大家さんの持ち出しになってしまいますから。
でも、それをするのは実は問題があるのです。
その①
まず、どのような目的で「インターネット無料」のサービス導入を検討するか、改めて考えてみて下さい。
導入したサービスが物件の付加価値となり、物件の稼働率が向上する事が目的ですよね。
入居者から料金を徴収してしまうと、当然の事から「インターネット無料マンション」ではなくなって
しまいます。
「インターネットが無料で使える物件です!」
と告知したかったのが
「インターネットが多少安く使える物件です!」
って事になると、あまり差別化にはなりませんねぇ
これでは、せっかく投資をしてサービスを導入しても、全く意味のないものになってしまいます。
投資に対して最大の効果を考えるのであれば、目先の数千円よりも、物件の絶対的な
付加価値をお考えになることが重要です。
その②
大家さんが料金を徴収する事自体が、コンプライアンス上問題がある可能性があります。
大家さんが、「インターネット利用料」として料金を徴収するという事は、大家さん自身が通信サービスを
提供し、その対価として利益を得ていると事となります。
そのような行為は「電気通信事業法」で定められる「電気通信役務」に該当するという
見解が御座います。
同法は、電気通信事業(回線事業者、ISP、放送事業者等)に対して定められている法律で
その中では、「電気通信事業」行う上では、「電気通信事業者」の登録が必要であるとも
うたわれております。
つまり、大家さんが入居者より料金を徴収することは「電気通信事業」に該当する可能性が高く
その場合、大家さんは、総務大臣の登録を受け、「電気通信事業者」になる必要があると事です。
それをなく、料金を徴収すると「電気通信事業法」に抵触する恐れがあります。
このような事をしらずに、実際に大家さんがインターネット利用料を徴収されているケースが
あるとお聞きする事があります。
また、それを推奨している事業者があるという噂も聞きます。
「インターネット無料」のサービスにおいて重要なのは、最低限のコンプライアンスを遵守した上で
物件の付加価値向上に寄与する事だと思います。
サービス導入の検討、事業者の選定の際は、ぜひこのあたりも踏まえお考え下さい。
入居者完全無料のブロードバンドサービスは