今年は4月に統一地方選挙が行われる。

都道府県と政令市の首長および議員選挙は4月12日、それ以外の市町村の首長、議員選挙は4月26日とする方針を固めた。

全国で1000弱の選挙が行われる見通し。

年明けから選挙を前に統一地方選挙に出馬を予定している候補予定者は各々活発な活動を行い始め、エスカレートしはじめている。

今回の記事では、そんな統一地方選挙に向けた活動の中で、意外と有権者に知られていないが、頻繁に見かける身近な公職選挙法違反をご紹介したい。


①「個人の政治活動用ポスターの掲示の禁止」
統一地方選挙6か月前より、個人の名前と顔写真のみが入った個人の政治活動用ポスター掲示の禁止。


②「氏名入り個人のぼり旗を立てる行為の禁止」
駅頭等で街頭演説の際、個人名入りのぼり旗を立てる行為は、売名行為となり禁止されている。


③「挨拶状を出す行為の禁止」
議員および選挙に出ようとする候補予定者は、答礼のための直筆の年賀状を除き、年賀状、寒中見舞い等をはじめとする挨拶状を出す行為は禁止されている。


④「ポスターの勝手(無許可)貼り」
統一地方選挙6か月前以降であっても掲示が認められている政治団体および政党による演説告知ポスターであっても、無許可で他人の所有する建物や敷地、公共物にポスターを貼る行為は禁止されている。


⑤「あいさつを目的とする有料広告の禁止」
政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対して、新聞や雑誌な
どに有料のあいさつ広告(名刺広告など)を出す行為は禁止されている。



まだまだ、上げればきりがないほどご紹介できますが、全国的にも頻繁に見かける違反行為は上に記載した5つが主なものではないだろうか。

その他にも、ご近所付き合いとして、収穫した野菜をお裾分けとして配る行為や、視察や旅行のお土産を配るなどの行為が見受けられる地域もあるという。


勿論、公選法違反行為については候補予定者は熟知しており、これら行為は違反であることは知った上で行っていると考えてよいだろう。

こういったことを知っておくことは、候補予定者がしっかりとルールと法を守れる人間であるか、誠実な人間なのかを見極める一つの基準になる。

公職を目指す身であるにも関わらず、違反行為をおこなっている候補予定は所詮は「その程度」の人であることを付け加えておく。




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「藤沢市議会議員選挙候補(予定者)友田そうや」オフィシャルウェブサイト
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