旭川市に来ています。
写真は夜ご飯でいただいた「蜂屋 五条創業店」の醤油ラーメン。

旭川に来た目的はラーメン…ではなく、毎年行っている市議会議長会フォーラムに参加するためです。
私の議員1年目は青森、そして2年目は松山、そして今年の3年目の会場は北海道旭川市。
2000人以上の地方議員が集まっています。(とんでもない話だが、講演中に寝ている方は1割はいるんではないかと推測する。寝ている方は税金使って北海道にまで来て何を得たのか。。。)

さて、今回のフォーラムのテーマは「議会改革」

基調講演では後藤・安田記念東京都市研究所理事長である西尾先生による地方議会改革 について。

パネルディスカッションでは住民自治の実現と地方議会への期待についての議論がなされました。


私が今回の講演で注目したのは、

①首長の専決処分の問題
②議会招集権の問題
③議員の身分・処遇の問題

についてです。

まず①の首長による専決処分についてですが、議会を招集する暇のない場合に首長には専決処分が許されています。しかし、中身は条例及び予算の制定・議決といった、もともと立法権に属す事件が往々にしてあり、首長の専決処分が執行権にとどまらず、本来議決が必要な立法権に属す事件まで拡げられているのは、議会の立法権の不当な侵害であると指摘がされました。
確かにその通りです。

しかし、これらの問題は通年議会を取り入れることにより解決するとも思います。

②の議会招集権ですが、議会招集権は首長にあるべきか議長にあるべきかの議論が良くあります。

三議長会では地方議会の地位と機能を高めること、言い換えれば現行制度の首長優位の体制を本来の二元代表制として首長と議会を対等並立の関係に改めるべきだと改革要望が出されていること、議会の招集権を議長に賦与せよという主張について、首長と議会の関係を対等並立の関係に改めるために何よりも重要なのは、条例と規則の関係を見直すことだと指摘がありました。

確かに、首長からすれば法令で委任されているものや権利義務関係については条例化していかなければならないという意識はあっても、そのほかは、議会の審議手続きを要する条例制定について、かなり抵抗があり、なるべく条例化を避けて規則要綱としようとする意識があるのかもしれません。

また、招集権を語るならば、今の地方自治法では変則的な二元代表制、すなわち議員内閣制の特徴を取り入れて議会に長に対する不信任議決権を認め、長に議会解散権を認めている仕組みを一緒に考えなければならないのではないでしょうか。

私は議会招集権を議長に賦与せよとなると、これらの変則的な二元代表制はやめて、純粋な二元代表制に改めるといった議論になってもいいのか?よくないだろうと思っています。

③の議員の身分・処遇については、国の議会を踏襲するのではなく、それぞれの自治体にあった議会運営に見直し、また、地方自治と政党政治の関係をどう考えるべきかといった基本問題について議論を始めるべきです。

私は以前より地方議会における会派制度はいらないと主張していますが、これも前者と同様の意味です。


明日も旭川でのフォーラムが続きます。しっかりと勉強して実りある時間にします。
photo:01