昨日の10月1日から、生食用牛肉の表面加熱殺菌などを、食肉処理業者や飲食店に罰則付きで義務づける厚労省の新基準が施行されました。

これを受けて、一般の飲食店などでは原則、生肉用として流通している肉以外は、生肉料理の提供が出来なくなることになります。

この基準の策定となったユッケによる食中毒事件ですが、新基準はユッケのみならず、牛刺し、牛たたき、馬刺し、タルタルステーキなども対象です。お客さんに提供するためには加熱処理や表面を削り取る「トリミング」など細かな基準をクリアしなければならず、違反すると営業停止、悪質な場合は2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金が科せられるということだけあって、これらのことから、提供するにはコストパフォーマンス面からも、リスク面からも難しくなり、提供を中止せざるえないことになります。

確かに、ユッケの集団食中毒事件では死者もでましたので、こういった新基準が策定されるのは消費者の安全安心を考えた場合は当然の処置なのかもしれません。

私も、外食産業出身ですのでこの新基準には色々と思うところもあります。
今回のこの新基準の施行に伴い、知人の店などにリスニングしたところ、保健所からは細かい説明もあり、そのあたりは丁寧に基準の説明を受けたので混乱はないといった印象はあるみたいですが、事件を起こした焼肉店の取り扱う肉の異常なまでの低価格を考えますと、さほど良い肉は使っていなかったでしょうし、そういった店と、しっかりとした素材を選び牛刺しなどを提供している店とを同等に考えるのは少し思うところもあるといったことをお聞きしました。

行政としては今後も継続的に食品衛生責任者講習会などで、トリミングのやり方や新基準の説明などの細かい指導をしていただくことを望みます。