2009年5月21日より日本で導入された「裁判員制度」。
国民の中から、無作為に「裁判員」を選出し、
刑事訴訟へ強制的に参加させる制度である。
最高裁判所のHPには、
“司法制度改革の中で、国民の司法参加の制度の導入が検討され、
裁判官と国民から選ばれた裁判員が、
それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断することにより
「より国民の理解しやすい裁判を実現することができる」
との考えのもと導入された。”
とある。
しかしながら刑事訴訟は、民事訴訟や行政訴訟と違って、
殺人事件の凄惨な現場写真を見ることもある。
それが原因で精神を患う裁判員がいて、
昨今、大きな問題となっている。
そもそもなぜ、民事訴訟や行政訴訟ではなく、
“刑事訴訟のみ”裁判員制度を導入してしまったのだろうか。
私は、行政(役人)を相手取った裁判
「行政訴訟」にこそ、裁判員制度を導入すべきだと思う。
なぜなら裁判所職員は、
国家公務員法第2条第3項第13号により
「特別職国家公務員」とされており、
正真正銘の「公務員(役人)」であるからだ。
公正・公平でなくてはならない裁判であるのに、なぜ、
行政(役所)を相手取った裁判に、
役人である裁判官が関わっているのか??
これは決して“平等”であると言えない!!
裁判所は独立した立場だとされているが、
裁判官は自身が役人であるため、
行政(役所)にみかたした考え方を持っている。
その考え方が、国民の悲痛な叫びを退け、
“行政寄り”の判決を出してしまうのである。
≪終≫