46歳バツイチ
 
入退院を繰り返す難聴の父(80歳)と
認知症で寝たきりの母(80歳)と同居
 
 
ピンチから学んで、
出会ったお金持ちの教えを復習して、
新たに勉強していることを実践して、
老後資金復活に挑戦中です

 

 

 


 

前回、セブンカードのキャンペーンで10万円当たったお話をしました。

 

 




私が当選したのは「キャッシュバック(現金)」という形でしたが、キャンペーンによっては「ポイント」の場合もありますよね。


たとえばこちら。

現在の開催中の、1万ポイントが当たる抽選キャンペーンです。










実は、抽選で当選したポイントも「一時所得」に該当しちゃうんですよ。
国税庁ホームページにちゃんと書かれているんです。

 

 

ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。


※国税庁HP No.1907 『個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い』(注)より

 

 

 

 

 

ほかに、こんなポイントも「一時所得」扱いです

・マイナポイント
・すまい給付金
・グリーン家電エコポイント
・省エネ住宅ポイント(住宅エコポイント)

 

 

 

 

 

マイナポイントに関しては、国税庁ホームページのQ&Aにこうあります。

 

 

マイナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントや、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みまたは公金受取口座の登録を行った方に付与されるマイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。

※国税庁HP No.1490 一時所得 Q&A 『マイナポイントの課税関係』より

 

 

 

 

 

とはいえ、一時所得の合計が年間50万円を超えなければ気にすることはありません。


また、サラリーマンなどの給与所得者で、一時所得の合計が年間90万円を超えない限り確定申告をする必要はありません。
(※給与所得者で、もともと要確定申告の方を除く)

 

 

 

 

 

ちなみに私は9月30日に「マイナポイント第2弾」を申請。
「ポイントが付与された」と今日メールが届きました。










メインに使っている三井住友系カードの Vポイントで、15,000pもらいましたよ。








さて、どう使おうかな。ニヤリ

 


 

 

 

 

 

 

 

「一時所得」について、以前ブログに書いたことがあります。

 

 

「ふるさと納税の返礼品」が「一時所得」に該当するというお話です。

よろしければ読んでくださいね。

下矢印

 

 

 

 

 

 


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