最近交通事故に関して、疑問が多い。

先日、北海道で飲酒運転による事故が有った。

そのうちの一台が逃走、犯人は酔いがさめた翌朝に逮捕された。

酒が抜けては、事故時のアルコール量の検査は出来ない。

これでは罪の重い、危険運転致死傷が適用できない場合も有る。

この犯人も一時危険運転致死罪の適応を見送る可能性が有った。

今回は事故を起こした二人が共謀して、暴走行為をしたという事で危険運転致死傷罪を適用したようだ。


同じ北海道の小樽の事故では、事故を起こし逃走したにも関わらず、危険運転致死傷罪が適用されていない。

アルコールが抜けて酩酊運転が証明でき無かったからだとか。

法の盲点を突いた逃げ得の典型的な例だ。


酒は飲めば運転できようが出来まいが、全てアウトにしなければだめだと思う。

ところが、なぜだか酒酔い運転と、酒気帯び運転と二つの罰則が有る。

この意味が分からない。

翌日酒が残っている人のために、こんな法律が出来たのか。


お蔭で事故後、自分の罪を軽くするためか、少しでも酒を抜こうとして救助活動をせず逃走しようとする。

そして酒が抜けて、知人などに連れられて出頭する例も多い。

厳しいと言われていた法律だが、抜け道があるうえ、罰則もまだまだ甘いという事だろう。

危険運転致死傷でさえ、多くの人が悪質と思ってもなかなか適用出来ないという。


一方で不思議なのは、交通事故で貰い事故でも、相手を傷つければ犯罪者並みに新聞に名前が出る。

事故を起こし対向車線に飛び出し、対向車に轢かれて死亡し、対向車の運転手の名前が出ていた。

相手に根本的な非が有ってもだ。


更に不思議なのが、同じ様に事故を起こしても、警察官の場合名前が発表されない。

飲酒等悪質で無い限り、名前を発表する必要はないと思うのだが、その前にやり方が公平でないのが疑問だ。