福井県の裁判所で、自損事故で対向車線に飛出し、貰い事故を受けた側に4000万円もの賠償をするような判決が有った。
常識的に考えれば、何とも不思議な判決だ。
殆どの人が納得出来ない判断だと思うのだが。
裁判長は対向車にも責任が無い事を証明する必要が有ると言う。
それが出来ない限り、対向車にも責任が有ると言うのだ。
それを判断するのがセンターラインだと思うのだが。
そもそも、裁判を起こす事自体が不思議だ。
自損事故を起こした車を運転していたのは大学生、助手席にその車のオーナーが乗っていたようだ。
この事故でオーナーは死亡したと言う。
驚いたことに、その遺族が衝突させた相手を訴えたと言う。
事故を起こした車には、家族だけしか運転できない任意保険にしか入っておらず、大学生は知人であり事故の補償対象とはならない。
本来他人に運転をさせ事自体がそもそも間違いである。
まだ地裁の判断で、今後どうなるのか注目されるが、腑に落ちない判決だ。
兵庫県の裁判所で信号が両方青と言う理由で、訴えられたトラックの被告が無罪の判決が有った。
それを聞いたとき、なんという裁判かと思った。
両方が青、そんなバカな話は無いだろうと思ったのだが。
ところが、現場はそんな交差点だったのだ。
両方が青になる時間が7秒程、続くのだ。
K字型の複雑な交差点だ。
K字型の縦線側で下から青で右折しようとし、一方上の斜線側から来た車は縦線側に左折しようとする。
その信号で、縦線が青、斜線側に青の矢印信号が出ていた訳だ。
これでは、交差点内でどちらかが譲らないと衝突するは明らか。
こんな設定をした、警察なのか業者の方に過失が有ると思うのだが。
驚いた事に、事故が有って相当経っているのに、変更されていないという。
警察が未だに両方が青になっている事に、気が付いていないとすれば、大問題だと思うのだが。
