福井県の裁判所で、自損事故で対向車線に飛出し、貰い事故を受けた側に4000万円もの賠償をするような判決が有った。

常識的に考えれば、何とも不思議な判決だ。

殆どの人が納得出来ない判断だと思うのだが。

裁判長は対向車にも責任が無い事を証明する必要が有ると言う。

それが出来ない限り、対向車にも責任が有ると言うのだ。

それを判断するのがセンターラインだと思うのだが。

そもそも、裁判を起こす事自体が不思議だ。

自損事故を起こした車を運転していたのは大学生、助手席にその車のオーナーが乗っていたようだ。

この事故でオーナーは死亡したと言う。

驚いたことに、その遺族が衝突させた相手を訴えたと言う。

事故を起こした車には、家族だけしか運転できない任意保険にしか入っておらず、大学生は知人であり事故の補償対象とはならない。

本来他人に運転をさせ事自体がそもそも間違いである。

まだ地裁の判断で、今後どうなるのか注目されるが、腑に落ちない判決だ。


兵庫県の裁判所で信号が両方青と言う理由で、訴えられたトラックの被告が無罪の判決が有った。

それを聞いたとき、なんという裁判かと思った。

両方が青、そんなバカな話は無いだろうと思ったのだが。

ところが、現場はそんな交差点だったのだ。

両方が青になる時間が7秒程、続くのだ。

K字型の複雑な交差点だ。

K字型の縦線側で下から青で右折しようとし、一方上の斜線側から来た車は縦線側に左折しようとする。

その信号で、縦線が青、斜線側に青の矢印信号が出ていた訳だ。

これでは、交差点内でどちらかが譲らないと衝突するは明らか。

こんな設定をした、警察なのか業者の方に過失が有ると思うのだが。

驚いた事に、事故が有って相当経っているのに、変更されていないという。

警察が未だに両方が青になっている事に、気が付いていないとすれば、大問題だと思うのだが。