最近救急を要請した時、消防車と救急車が来る場合が有る。
しかしこの消防車のサイレンを鳴らしての緊急出動は、地域によって道路交通法の違法で出来ないらしい。
消防車はどうも緊急出動は消防活動にしか利用出来ないとか。

しかしこの考え方、本当にお役所的考え方の代表だ。
救急車が直ぐに出動出来ない場合、救命処置の出来る消防職員が駆け付ければ、助かる率は圧倒的にアップするはずである。
事故で挟まれ救出作業が必要な場合、救急隊員だけでは時間がかかってしまうだろ。
絶対的に両者の協力体制が必要と思う。

消防車の緊急出動が道路交通法違反となれば、そんな法律は直ぐに改善すべきである。
消防活動にしか活用できないとなれば、消防車は水難救助や、山岳救助、津波や洪水が起こっても緊急出動が出来ないと言う意味か。
一体緊急出動とは何だろうか。

確かに、ガス漏れや、血液輸送にも緊急車両として認めており、その車を別の目的に使うのは問題が有るかも知れが、今の日本では消防と救急は一緒の管轄である。
警察庁では許される範囲と言っているらしいが、緊急車両の指定をする都道府県の公安委員会が違法と言って解釈が異なるのもおかしい。

東京では10年も前から行っており、その成果も見えている。
良い事が法律に違反するので有れば、法律がおかし訳で直ぐに変更すべきである。


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