住宅金融支援機構の抵当権抹消登記手続きを追加しました。 | 福岡 西新 相続・遺言のことなら「オレンジ通り司法書士事務所」

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今回は、ホームページの情報更新のご案内です。


新しく、住宅金融支援機構の抹消登記だけのページを作成しました。

手続きに必要な費用についても、わかりやすく説明していますので、是非ご覧ください。



福岡|とまり司法書士事務所


住宅金融支援機構からフラット35などで借り入れをされて、完済された方には、抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきます。


つまり、

「必要な書類は渡しますので、あとはご本人で手続きして下さい。」

というスタンスです。


登記手続きはそれほど複雑なものではありませんが、多くの方がご存じのように、

以前、住宅金融支援機構住宅金融公庫という名前でした。

そのため、登記簿をみると、抵当権者が住宅金融公庫のままになっている場合があるのです。

この場合

住宅金融公庫の抵当権を住宅金融支援機構へ移転

住宅金融支援機構名義の抵当権を抹消

というように、2つの登記が必要になります。


①の抵当権移転登記については、登録免許税が非課税であったり、住宅金融支援機構が費用を負担するなど、住宅金融支援機構の抵当権抹消登記ならではの手続きもあります。


ご不明な点がありましたら、お気軽にお電話下さい。




住宅金融支援機構の抵当権抹消のことなら、

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