今回は、ホームページの情報更新のご案内です。
新しく、住宅金融支援機構の抹消登記だけのページを作成しました。
手続きに必要な費用についても、わかりやすく説明していますので、是非ご覧ください。
住宅金融支援機構からフラット35などで借り入れをされて、完済された方には、抵当権抹消登記に必要な書類が送られてきます。
つまり、
「必要な書類は渡しますので、あとはご本人で手続きして下さい。」
というスタンスです。
登記手続きはそれほど複雑なものではありませんが、多くの方がご存じのように、
以前、住宅金融支援機構は住宅金融公庫という名前でした。
そのため、登記簿をみると、抵当権者が住宅金融公庫のままになっている場合があるのです。
この場合、
①住宅金融公庫の抵当権を住宅金融支援機構へ移転
②住宅金融支援機構名義の抵当権を抹消
というように、2つの登記が必要になります。
①の抵当権移転登記については、登録免許税が非課税であったり、住宅金融支援機構が費用を負担するなど、住宅金融支援機構の抵当権抹消登記ならではの手続きもあります。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお電話下さい。
住宅金融支援機構の抵当権抹消のことなら、
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代表司法書士 泊 泰 史
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