税務署からの「お尋ね」 | 福岡 西新 相続・遺言のことなら「オレンジ通り司法書士事務所」

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不動産を購入し、所有権移転登記が完了すると、法務局(登記所)から税務署にその旨の通知がなされます。その後半年ほどすると突然、税務署から「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」、通称「お尋ね」という文書が送付されて来ることがあります。


これは、不動産を取得した人全員に対して送付されてくるわけではありません。あなたが不動産を購入したときに「お尋ね」が来る可能性も十分にありますから、心の準備をしておいたほうが良いでしょう。


※ある日突然、税務署から「お尋ね」が来るとびっくりしてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、これは税務調査ではありませんので、ご安心下さい。



さて、「お尋ね」では、以下のようなことを回答するようになっています。


・氏名

・年齢

・職業

・所得

・購入金額

・資金の調達方法

などなど


これによって、不自然なお金の流れ(未申告の贈与、脱税による隠匿資金等)がないかがチェックされます。


この中で税務署が一番重要視する項目が「資金の調達方法」です。預貯金等、借入金、資産売却代金、贈与、手持現金など、詳しく調達方法を記入するようになっています。

ですから、購入資金をどうやって調達したのか、証拠となる書類をきちんととっておくことが重要です。(預金通帳、住宅ローンの契約書などがそれに当たります。)


また、親などからの借入で資金を調達した場合にも、きちんと借用書を作成し、金額、返済期間、返済方法などを記載し、定期的に返済している証拠書類をとっておくことが必要です。それらがない場合には、贈与とみなされることにもなりかねません。

なお、「お尋ね」に回答しなくとも、罰則規定などはありません。しかし、税務署から不審に思われ、税務調査に発展してしまう可能性もありますので、きちんと回答しておいたほうが良いでしょう。(回答せずにいると、何度も「お尋ね」が送付される場合もあるようです。)

※通常、この「お尋ね」により贈与税の申告漏れが発覚したとしても、すぐに税務署から税金徴収されるわけではなく、まずは税務署による申告の指導等が行なわれるようです。



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