福祉で起業する上での注意点@法人格 | 婚活しなけりゃ、人生損する‼

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1、社会福祉法人
社会的な信用は高いく、法人税でも優遇されています。それだけに独立したての事業所では設立はまず不可能です。
2、株式会社
資本金基準が厳しくなくなり設立しやすくなったのが株式会社です。非営利な福祉で株式会社なんてと言われますが株式会社は自由度が高く福祉の枠にとらわれないサービスを幅広く考えることができます。ただ、税制上の優遇はありませんし、何か重大な事故があった場合、即倒産というリスクもあります。
3、特定非営利法人(NPO)
福祉で起業する場合、一番多いと感じるのが特定非営利法人です。社会福祉法人ほどではないですが特定事業の法人税の軽減措置が受けられるなどの優遇措置があります。株式会社と比較すると優遇がある以上、活動内容についてはある程度の制約を受けます。
4、個人事業主
一番、手続きは楽ですが「法人」でなければまず福祉サービスの認可はおりません。株式会社が設立しやすくなっている現在、法人格を持たずに起業するのは無謀と思います。

追伸
福祉で起業する上で忘れたら駄目なのが設立して2ヶ月は国からお金の貰える福祉サービスからの収入(利用者からいただく一部負担金は除く)がないことです。仮に9月に設立したら10月に提供したサービスについて申請し11月に国よりお金が支給されるからです。だから、ある程度の現金などの資本を持って起業しないといきなり資金ショートしてしまいます。