教科書的解雇の仕方。 | 婚活しなけりゃ、人生損する‼

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某企業ではA君を解雇するべく呼び出しました。
「君は私たちが望む結果を出していない。だから、1ヶ月後に解雇することにした。また、引き継ぎなどはいいから明日から休みをとりなさい。1ヶ月後に君の籍がなくなるまで休業手当てを出すから安心したまえ。」
なぜ、解雇を言い渡した人はこんなにまわりくどい言い方をするのでしょうか。
日本では「君解雇だから明日から来なくていいよ。」ということができません。厚生労働省が即時解雇を無効としているからです(それをされたら労働基準監督署にでも行きましょう)。もし、それをしたいなら30日間分の平均給与にあたるお金を渡さなくてはなりません。
または30日前に予告するかです。
しかし、約1ヶ月後に籍がなくなることを予告した従業員が会社に貢献してくれる可能性は限りなく低いですし、周りの人も仕事がしづらくなります。それがたちの悪い社員ならなおさらです。
そこで
解雇予告と同時に休業を言い渡すとその解雇が成立するまでの期間の給与は休業手当てということになります。そうすると給与の六割ですんでしまうのです(労働基準法26条)

上記は教科書的解雇です。社労士のテキストでも読めば書いてあることです。

また、大体の企業は口頭でなく書面でそういったことを交わします。解雇に納得がいかないならサインすることは拒否するとかしましょう。企業は「サインしてもしなくても状況は変わらないですよ」と言ってくるかもしれません。残念ながら解雇についてはそれが果たして正しいのかどうかを判断するのは難しく、最後は裁判で争うしかないはめになり、かなり労力をかけないといけませんのでしんどいだけです。
ただ、教科書的解雇予告状にサインをしてしまうと退職金、残有給の扱いなどについての交渉の機会を失います。
まず、そうしたものはどうなるのか聞いてからサインをするようにしたほうが得策かなと思います。