第四条 の1 | 税理士・会計士の税金関連情報

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(納税地)
第四条  法第六条第五号 に掲げる政令で定める場所は、同号 の課税文書の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
一  その作成者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されている課税文書 当該所在地

二  その他の課税文書 当該課税文書の作成の時における作成者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)


※第二条  削除
  第三条  削除  につき掲載なし