第一条松本税務会計事務所 / 亀戸記帳代行 / 錦糸町記帳代行 / 風俗税金 / 税務調査 (定義) 第一条 この政令において「課税文書」、「印紙税納付計器」、「指定計器」、「納付印」、「預貯金通帳等」、「納付印等」又は「記載金額」とは、それぞれ印紙税法 (以下「法」という。)第三条第一項 、第十条第一項、第十二条第一項、第十六条又は別表第一の課税物件表の適用に関する通則4に規定する課税文書、印紙税納付計器、指定計器、納付印、預貯金通帳等、納付印等又は記載金額をいう。